税理士試験 消費税法 Part.121
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税理士試験 消費税法 Part.120
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1544789479/
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ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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ト l | / ヽ i 同じく1月速修で消費税を始めるizoneのファンのみなさんへ
https://youtu.be/b2eE3JRdY68 >>194
ファンによる布教活動なんだろうけど、止めた方が良いよ。単にウザがられる。 >>197
煽りとマウンティングの嵐だわ。
ちょっと落ち着きだしたかなと思ったら、また再燃。
そっか繁忙期でイッライラなのかもw 積み上げてきたものが悪すぎる
特にここ最近は受験生が激減し、かつ業界がデスマシーンなことが周知されているのでその少ない受験生にすら忌避されてる
求人サイトの会計事務所の求人みてみろ
誰も募集がないみたいでずっと売れ残ってる
悲惨だよ うわぁ消費のミニテスト、めちゃミスった
やっぱり通信だと気合入らないなぁ 理論マスター見てるとページの末尾に「上記からは特定課税仕入れを除く」って書いてあるページがいっぱいあるんだけどこれなんなの? 「特定課税仕入れ」じゃなくて「特定資産の譲渡等」だった
特定資産の譲渡等に関する消費税は特定課税仕入れを行う者が納税するから考えなくてもいいってこと? >>203
概ねそんな感じ
特定課税仕入れと特定資産の譲渡等の両方に課税してしまうと二重課税になるからね。
数年前に特定課税仕入れが導入されたタイミングで、特定資産の譲渡等が課税の対象から除かれた 内外判定の「役務の提供が行われた場所」がよく理解できないんだが、良い書籍とかサイトとか誰か知らない?
具体的には、国際市場調査とか、外国法人への開発依頼などの判断根拠がよう分からん >>190
まぁしらん。多分税務署の職員でも知ってるやつ皆無だろ。
所詮予定納税なんだから決算と申告がちゃんとしてればそれで終わりだし。 >>206
よう分からん場合の規定があるじゃないか。 >>206
ステマ的になってしまうが、これとかどう?
難しめの問題も多い
https://shouhizei-quiz.com/ >>208
よく分からん場合の規定を使うべきなのか、自分の理解が足りないだけで役務提供が特定できるのかわからなくて
>>209
なにこれ
ありがとう! >>122
俺もそう思う。
もう巡回させるところはヤバいでしょ。
パソコンである程度出来るわけだから。
出来るだけ良い事務所でないとバンバン潰れるよね! ある程度の規模になると巡回せざるを得ないので一概には言えないけど、クラウドやSkype等で、巡回いらないから安くして欲しい等のニーズに応じやすい環境にはなってきている。
まぁ、巡回楽しいんだけどね〜作業の合間にお客さんと茶飲みながら世間話したり出来るし、上司の監視無しで。 巡回なしは楽で良いけど、
全く行った事ないと顧問先のことがよくわからなくて、仕分け切りづらいわ 巡回無しでも半年に一回、年一回etc.で訪問するものだと思っていたが、そうじゃない事務所も有るのかな?
領収書等は郵送・持参でいけるけど、それ以外の現物確認とかは写真送らせてるの? >>215
前職が会計事務所なんだ
ほとんど訪問するんだけど、たまーに年一も訪問しない顧問先があった
儲かってない顧問先で、顧問料やすくしてたから、こちらも手間をかけられなかったんだ
顧問先に棚卸してもらって、おれが期末仕入れと矛盾してないかチェックしてた 2年5科目挑戦するブログが始まったけど、スカイみたいやね
そもそも、丸暗記能力が他人よりズバ抜けてないと無理なのは確か
でも社会に出たら、丸暗記能力はまったく評価されないんだよな もういいよ
スカイみたいじゃなくて中の人は一緒なんじゃねーか >>216
一回も無しってのは担当者としてはちょっと怖いね。
まぁでも儲かっていない顧問先ならそもそも税務調査自体を心配する必要が無いか… 理論マスター見てると「課税仕入れ等に係る税額」「仕入れに係る消費税額」の2つの言い回しがあるけどこれってどう使い分けるの? >>222
課税仕入れ等の税額を集めたものが課税仕入れ等の税額の合計額
で、当期の出来事ということで仕入返還等と輸入還付までを課税仕入れ等の税額の合計額とみなした上で、その集計が仕入れに係る消費税額
棚調も当期に処理するってことでここ関係
別の説明では、計算で仕入れに係る消費税額のタイトルまで
過去の出来事から直接出てくるような調固で調整するのは仕入れに係る消費税額を調整してる
計算で仕入れに係る消費税額の後のやつ はじめて明確な使い分けを理解したわ
というか、さすがにこういう細かい言葉の使い分けは理論にでないよな・・・ 使い分けは出ないとしても、そこは理解していなければいけないと思う
税法の理論てそんなレベルだろう まぁそうなんだけどさぁ
たしかに問題文の読み取りとかで必要になるわなぁ
でも消費税の読み取りってむずい というか、課税資産の譲渡等の特定資産の譲渡等抜いたり抜かなかったりとかも、
理論を覚えるのは良いとしても、あれを完全に理解しておくのもきつい 一度しっかり理屈から覚えるとなかなか忘れないよ
言い回しは忘れるけど
ただまあ試験的にはベタ暗記して吐き出してもいいし、実務じゃ処理できればいいから、こういうのは理解しなくても済むか
>>224の過去の出来事から直接 のところ、直接は要らなかったから訂正 >>229
ありがとう
時間あればちょっと理屈を考えてみるわ
まぁ殆どのことは理論を暗記しているうちに理解できてくるんだけど
根本的な用語の意義というか使い分けって意外に理解できてないんだよなぁ >>222
Tの上級テキストNo.2の55ページにまんまの解説がのってるよ。
O生だけど、Tの資料会員にもなってる。
毎年、Tが有利とかOが有利とかがあるから両方のテキストをおさえている人は結構いる。
てか、理論マスター見てるってことはT生なの?
今そんな状況だったら、今年合格するのは相当厳しいね。 誤植かな?
消費税法施行令六条1項九号ハの中の、「法別表第二第二号」ってあるが「法別表第一第二号」が正しいと思う!
みんなどう思う? >>231
理論マスターだけ買ってる少数民族LEC勢 >>232
確かにe-Govで見たものはそうなってるね
事情みたいなものの推測だけど、
新法の消費税法では現行のものと別表の順序が変わって、別表第一が軽減対象、別表第一の二が課税貨物の軽減対象、別表第二が国内の非課税の対象、別表第二の二が課税貨物の非課税みたいに変わる
これについて>>232が施行令で見てる版が違うか、もしかしたらほんとに間違ってるのかな?って思う 地方自治体における業務プロセス・システムの標準化
及びAIロボティクスの活用に関する研究会
(第7回)
事務局提出資料1
平成31年2月
総務省自治行政局行政経営支援室
http://www.soumu.go.jp/main_content/000598861.pdf
オンライン利用促進 電子申告 地方税
計画 eLTAXの利用率100% 電子納税の推進 財務諸表の電子的提出の一元化(2020年4月)
国税との情報連携の徹底 e-TaxソフトとeLTAX(PCdesk)の連携の推進(2020年3月実施予定)
税務相談の充実[順次検討]<新規>
情報提供ネットワークシステムの活用<新規>
従業員に関する税・社会保険関係手続の簡便化(従業員の納税にかかわる事務)<新規> その疑問に明確な根拠を持って解答出来る人は居りませぬ。 ワイ軽減前提で必死に勉強してたんだがもしかして無駄なん? ・毎年4月時点法令に基づいて出題されるから出ない派
・法令は施行済み(公布済み?)だから出る派
・前回5から8に上がった年も出題無かったから出ない派
・試験員の事を考えると今年出してくる可能性大派
・今年はH31.9末を課税期間とする問題になる派
好きなの選びや。 >>243
うん。
でもそれは関係ない、解釈変えたら(?)出せるやって強弁してた。
難しい法律用語で語ってたけど知識不足のワイには解らんかった。 平成22年10月1日施行日のグループ法人税制が試験範囲になったのも平成23年の試験ですからね。byベテ >>245
左大臣の問題は過去問といてて良問だと思った 4月に国税庁のHPから10%の問題が出るか出ないか記載があるから待とう
TACが聞いてもまだ明確な回答貰えてないみたいだし 法と政令と規則と通達、基準を一色単にしないでほしい…
違反があったとしてもまとめて法律違反とは言わないじゃないか 出題可能かどうかというと可能だろうな。
ただ、法律以外の資料が出揃うのは10月ギリギリだろうし、その辺を元に試験が作られるからね。 桜色@税理士受験生
@InSakurairo
簿財合格済。H27消費A/H28消費A/H29消費A/H30消費56点/税理士事務所勤務/関西/赤ワイン/
2018年9月に登録
https://twitter.com/InSakurairo
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) TOEICたったの730で自慢ワロタwww
わいなんて997点やで。 問題20〜34,72、総合問題 第3問
これ、一週間は、無理だろ・・・ >>253
無理でもいいさ
無理だからって1つもやらないのはなしな >>253
内容分からんが個別問題と総合問題1題なら楽勝だろ 総合一問と理論暗記は楽。なぜか個別シコシコ解くのがが億劫だ 個別はだるいよー
まぁあれは間違えたところを基礎知識の復習のポイントにするって感じかなぁ 内国法人Aが外国法人Bから役務の提供を受けて10万円を支払った
役務提供地は国内
外国法人Bは国内に支店を有していない
この場合内国法人Aが支払った10万円は課税仕入に該当するか否か述べよ >>263
引っ掛けとか迷う要素がどこかある?
何を求めてるのかわからん。 これがもし理論問題だったら電気通信利用の事にも触れて場合分けする感じ? 合併とか分割を繰り返し行った法人の納税義務ってどうやって計算するの?
絡んだ法人ぜーんぶ計算対象? 久しぶりに去年の直前期の総合問題とか解くと、納税義務がむずくて焦る >>268
理論と計算をリンクして納義務の個別問題をしっかり勉強してみて
そしたら3回前の本試験の納義務も迷わず解けるようになる >>270
その年の納税義務判定って、
甲社は新設合併法人にも吸収合併法人にも該当するから、新設合併の規定を適用してから吸収合併の規定も適用するという認識で合ってる?
結果的には新設合併の判定で納税義務ありになったから、吸収合併の判定をする必要は無かった フリー、税理士立ち会い費を補償 個人事業主の税務調査
スタートアップ ネット・IT
2019/2/3 17:00日本経済新聞 電子版
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40717670R30C19A1FFR000/ 吸収合併の三年目は年換算するのに新設合併では年間算しないのは何故なんでしょうか。 >>275
そうです。言葉足らずでした。
合併法人の納税義務の判定で、基準期間中に合併があった場合、基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を合併法人の課税売上高と合わせて判定すると思うのですが、
吸収合併の場合は被合併法人の課税売上高を年換算→圧縮(合併法人の課税期間開始の日から合併があった日までの月数分に)するのに対し、
新設合併の場合は圧縮のみとなっています。年換算しようがしまいが結果は同じだと思うのですが、吸収合併の場合だけ年換算をする理由が分からないのです。
分かりにくくてすみません…。 また誤字ってしまいました。
「課税期間開始の日」でなく、「(基準期間の)事業年度開始の日」でした…。 >>276
吸収合併は非合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高で判定
新設合併は合併法人(新しく作った法人)の基準期間における課税売上高で判定
みるところが地味に違うのよ 新設合併でも被合併法人の基準期間における課税売上高を使用するよ
それなのに年換算しないのは何故って話でしょ ちょっと聞きたいんだけどアパートの駐車場収入って非課税売上? >>280
基準期間に対応する期間における課税売上高の間違いね >>281
課税になる場合と非課税になる場合があるよ 理論を理ます一語一句おぼえたとして次はなにすればいいんや?
計算はなしにして >>283,284
駐車場代っていって受け取ってたらそれは問答無用で課税で大丈夫? >>286
問題文にそれしか書いてないなら課税売上でOK >>285
計算以外ってことなら国税庁の消費税関係のでも読んでおけばいいよ 分割と合併の時の納税義務がややこしくて嫌になるよお 合併と分割の基準期間の計算で12分12を乗じるのいつも忘れるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています