税理士試験 消費税法 Part.121
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税理士試験 消費税法 Part.120
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ヽ _ _, / | \ | 今年こそ、消費税は10%にUpよ!
_\ / L \ < 平成元年に導入された消費税なんだから、
/ > 、 イ \ _ \ | 新元号の年に変わることこそ本来の姿よ☆
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ト l | / ヽ i 試験受かって登録してないってことだろ。
結構たくさんいるぞ。 税理士業務が嫌になったりなぁ
こいつもせっかくなら本名入った科目合格通知書晒せばいいのに
伊豆観光大使って何だよ 勉強に実が入らないとき、気合が入る動画です。
舐めてんのか?!舐めてんのか?!
殺すぞこのやろー!
https://youtu.be/EYLsNY4oEMA
パロディー!
https://youtu.be/kjRgumdcuWE 7-1、7-3、7-12、7-14
これ、一週間は、無理だろ・・・ それくらいを無理という香具師はいますぐ撤退してママのおっぱいでも吸っとけ。 のんはそこまで可愛くないけど
ま○こ舐めさせてくれるっていうなら舐めたいレベル >>142
無理なら。7-1と7-3をがっつり覚えて、
売返、貸倒はできるとこまでにしな
まぁいずれはちゃんと覚えざるを得ないから 繁忙期とかで忙しく後々リカバー出来るなら、定例試験の為に講師に範囲を絞って貰えば良い。
単純にしんどいとかだけなら無理した方が良いぞ。 >>142
経験者だな。とりあえず★★だけ頑張れ。 チケットを販売したら両者非課税取引だけど買い手は使ったら課税仕入れってことで顛末は両者裏表一致しないってことで間違いないかな? >>150
帰属の時期はズレるかもしれないが、
そのチケットに関しての役務の提供を行う者はチケットが使われた時点で課税資産の譲渡等を行ったことになるから一致しないわけではないんじゃないかな 原始発行時の預り金が売上に転換されるだろ、課税仕入れなら表裏で課税売上が立つ。 チケットの面白いところはなぁー
法人税では発行時課税なのに、消費税は使用時課税なところなんだよ
(昨年通達が改正されて、法人税でも使用時課税に変更になったけどね) >>155
へー
でも、帰属の論点って、消費は法人所得税に合わせますって規定か通達あったよね? >>157
チケットの場合は発行段階でキャッシュが確定するからね、権利確定主義的には課税できる
通達であるよ、できる規定になってる >>158
なるほどね
チケットってコンサートチケットみたいな返金不可なものを想定しているわけだよね?
前払い金的な性格のプリペイドカードみたいなものじゃないってことだよね?
まぁ法人税の論点じゃないからいいか
チケットだろうがプリカだろうが、消費は原則は消費課税ってことだもんな >>159
法人税の論点だからいいかってこと
法人税はプリカとかチケットとか商品券の取扱がじつは複雑なんだよね 通達だから、あまり具体的な範囲が定まっていないんだよ
あえていうなら、資金決済法の影響を受けるものはすべて検討の余地ありってとこかな?
個人的にはSuicaやプリカとかも対象になる可能性は十分あると思う。
でも実際の運用は厳密にはされてないと思うけどなぁー。見た事ないから自信ないけど >>161
単純に契約とか権利確定で考えていたけど、資金決済法って切り口の方が正しいっぽい
実際の税務調査は、取引がデカくないと帰属の論点は何も言われないし、デカくても一般に公正妥当な範囲であれば特に何も言われないし 資金決済法の適用外=法人税法上の商品券に該当しない
というわけでもないので、念のため
(資金決済法では期限がどうしたとか色々あるけど、法人税的には関係ない事なので) >>163
そうなんだよ
プリカと商品券って、結局は実態がよくわかんないんだよ
やっぱり個別的に契約と権利確定で妥当な判断するしかないのかね 自動車はEVやPHVが普及して、普及台数がある閾値を超えると
大半のガソリンスタンドの経営が成り立たなくなる
そうなると給油が不便になりさらにEVの普及が加速する
同じことがクラウド会計ソフトにも言える
ガソリンスタンドの従業員が失業するように会計事務所の従業員も失業する >>166
慣れてないだけ。
これ確認の試し撮りをせずに一発撮りしているだろ。
表情とか目線とか客観的に見せてアドバイスしてやれよ。
つまり、のんちゃんが悪い。 のんは観光大使とかやってないで、さっさと税理士になってから、こういうことをやれ
そして科目合格通知書を晒せ 話を聞く限りでは、簿財法消事。3年で合格したそうな。
優秀じゃん。 3年か、早いなw
でも、税理士登録してないんでしょ?
租税をかいせつかてしまうような動画をあげていいのか? 不特定多数へ向けての一般的な解説は全く問題ない。
間違っていても自分の信用を落とすだけなので、やっぱり問題ない。 税理士試験合格して登録してないって意味が分からないんだが
ホントは合格してないんじゃね? TACの合格祝賀会でダルマの目に墨入れている写真をTwitterにアップしてたから、それは無い。と思う。
TwitterやYouTubeで顔出し(たぶん)本名出しだぞ、しかもオフィシャルな仕事までしている。
そこ詐称してたらかなりクレイジーだわw追っかけで合格しようにも、受験生相手のコンテンツ取り扱ってたら受験会場で顔指すだろうし。 まぁせっかく本名まで出してんなら科目合格通知書出しちまえばええわな 今思うとストーカーって26才あたりから始まったらそうなると別に弁護士と知り合ったのもそれ以前だしもはや私自身が好きなんだよねぇ♪ 小さい頃からパソコンいじってたおかげでガンガン情報収集して頭のいい人と会話が弾み、より一層モテてるし、私と仲良くなりたいけど仲良くなれない運命の男どもって可愛そうだね♪ 完全なる妬みだわなw26あたりから急に始まったからw
私と仲良くなりたいけど仲良くなれない男ども超絶可愛そうだね♪
しかも弁護士と知り合ったのはそれより前だわw♪ 受験生アカウントでやってた奴が合格報告するとき以外、合格通知書なんて普通いちいち公開しないわ。
マウンティングマンと詐称マンが跋扈している5ちゃんならではの思考回路だな。
そんなに気になるならこんな所でネチネチ言っていないで、本人にコメ送れるんだから突撃して来いよ。 >>177
祝賀会系の合格科目は自己申告だからなぁ
官報に掲載されてるのは間違いないんだろうけど
本人が税理士になって、HPとかに合格科目とか晒さない限りはあんまり信用できないかなぁ
なんかタレントみたいな活動してるくさいし
まぁいずれにせよ3年で試験終わらせたのは優秀だと思う >>182
いやぁでも通知書以外では確認できないからなぁ
なんらかの方法で要請してみてみるかなぁ >>166
法人・所得の両方受かってるのはすごいな
ただ、転職が多すぎないかw せやな
ワイも法人・所得・消費目指してるんやけど
この12年かかった人も
前回の4年一発合格の人も
法人・所得・消費やな >>187
法人と消費は会計ベースだから関連性があって勉強しやすいけど、所得税は独特だから勉強しにくいよね 所得税は実務的にはやっておくと良さそう
俺も資格取ってから講座とりたいもん ちょっと質問なんだけど、
例えば事業年度が1〜12月で3月まで課税期間を3月に短縮してて、
4月から短縮をやめたために課税期間が1〜3月、4〜12月になった場合って、
4〜12月の課税期間の中間申告は1〜3月の税額を元に計算するのであってる?
で、もし3月中間の場合は4〜6月分を8月中に、7〜9月分を11月中に申告して、
6月中間の場合は4〜9月分を11月中に申告するの? 同じく1月速修で消費税を始めるizoneのファンのみなさんへ
https://youtu.be/b2eE3JRdY68 >>194
ファンによる布教活動なんだろうけど、止めた方が良いよ。単にウザがられる。 >>197
煽りとマウンティングの嵐だわ。
ちょっと落ち着きだしたかなと思ったら、また再燃。
そっか繁忙期でイッライラなのかもw 積み上げてきたものが悪すぎる
特にここ最近は受験生が激減し、かつ業界がデスマシーンなことが周知されているのでその少ない受験生にすら忌避されてる
求人サイトの会計事務所の求人みてみろ
誰も募集がないみたいでずっと売れ残ってる
悲惨だよ うわぁ消費のミニテスト、めちゃミスった
やっぱり通信だと気合入らないなぁ 理論マスター見てるとページの末尾に「上記からは特定課税仕入れを除く」って書いてあるページがいっぱいあるんだけどこれなんなの? 「特定課税仕入れ」じゃなくて「特定資産の譲渡等」だった
特定資産の譲渡等に関する消費税は特定課税仕入れを行う者が納税するから考えなくてもいいってこと? >>203
概ねそんな感じ
特定課税仕入れと特定資産の譲渡等の両方に課税してしまうと二重課税になるからね。
数年前に特定課税仕入れが導入されたタイミングで、特定資産の譲渡等が課税の対象から除かれた 内外判定の「役務の提供が行われた場所」がよく理解できないんだが、良い書籍とかサイトとか誰か知らない?
具体的には、国際市場調査とか、外国法人への開発依頼などの判断根拠がよう分からん >>190
まぁしらん。多分税務署の職員でも知ってるやつ皆無だろ。
所詮予定納税なんだから決算と申告がちゃんとしてればそれで終わりだし。 >>206
よう分からん場合の規定があるじゃないか。 >>206
ステマ的になってしまうが、これとかどう?
難しめの問題も多い
https://shouhizei-quiz.com/ >>208
よく分からん場合の規定を使うべきなのか、自分の理解が足りないだけで役務提供が特定できるのかわからなくて
>>209
なにこれ
ありがとう! >>122
俺もそう思う。
もう巡回させるところはヤバいでしょ。
パソコンである程度出来るわけだから。
出来るだけ良い事務所でないとバンバン潰れるよね! ある程度の規模になると巡回せざるを得ないので一概には言えないけど、クラウドやSkype等で、巡回いらないから安くして欲しい等のニーズに応じやすい環境にはなってきている。
まぁ、巡回楽しいんだけどね〜作業の合間にお客さんと茶飲みながら世間話したり出来るし、上司の監視無しで。 巡回なしは楽で良いけど、
全く行った事ないと顧問先のことがよくわからなくて、仕分け切りづらいわ 巡回無しでも半年に一回、年一回etc.で訪問するものだと思っていたが、そうじゃない事務所も有るのかな?
領収書等は郵送・持参でいけるけど、それ以外の現物確認とかは写真送らせてるの? >>215
前職が会計事務所なんだ
ほとんど訪問するんだけど、たまーに年一も訪問しない顧問先があった
儲かってない顧問先で、顧問料やすくしてたから、こちらも手間をかけられなかったんだ
顧問先に棚卸してもらって、おれが期末仕入れと矛盾してないかチェックしてた 2年5科目挑戦するブログが始まったけど、スカイみたいやね
そもそも、丸暗記能力が他人よりズバ抜けてないと無理なのは確か
でも社会に出たら、丸暗記能力はまったく評価されないんだよな もういいよ
スカイみたいじゃなくて中の人は一緒なんじゃねーか >>216
一回も無しってのは担当者としてはちょっと怖いね。
まぁでも儲かっていない顧問先ならそもそも税務調査自体を心配する必要が無いか… 理論マスター見てると「課税仕入れ等に係る税額」「仕入れに係る消費税額」の2つの言い回しがあるけどこれってどう使い分けるの? >>222
課税仕入れ等の税額を集めたものが課税仕入れ等の税額の合計額
で、当期の出来事ということで仕入返還等と輸入還付までを課税仕入れ等の税額の合計額とみなした上で、その集計が仕入れに係る消費税額
棚調も当期に処理するってことでここ関係
別の説明では、計算で仕入れに係る消費税額のタイトルまで
過去の出来事から直接出てくるような調固で調整するのは仕入れに係る消費税額を調整してる
計算で仕入れに係る消費税額の後のやつ はじめて明確な使い分けを理解したわ
というか、さすがにこういう細かい言葉の使い分けは理論にでないよな・・・ 使い分けは出ないとしても、そこは理解していなければいけないと思う
税法の理論てそんなレベルだろう まぁそうなんだけどさぁ
たしかに問題文の読み取りとかで必要になるわなぁ
でも消費税の読み取りってむずい というか、課税資産の譲渡等の特定資産の譲渡等抜いたり抜かなかったりとかも、
理論を覚えるのは良いとしても、あれを完全に理解しておくのもきつい 一度しっかり理屈から覚えるとなかなか忘れないよ
言い回しは忘れるけど
ただまあ試験的にはベタ暗記して吐き出してもいいし、実務じゃ処理できればいいから、こういうのは理解しなくても済むか
>>224の過去の出来事から直接 のところ、直接は要らなかったから訂正 >>229
ありがとう
時間あればちょっと理屈を考えてみるわ
まぁ殆どのことは理論を暗記しているうちに理解できてくるんだけど
根本的な用語の意義というか使い分けって意外に理解できてないんだよなぁ >>222
Tの上級テキストNo.2の55ページにまんまの解説がのってるよ。
O生だけど、Tの資料会員にもなってる。
毎年、Tが有利とかOが有利とかがあるから両方のテキストをおさえている人は結構いる。
てか、理論マスター見てるってことはT生なの?
今そんな状況だったら、今年合格するのは相当厳しいね。 誤植かな?
消費税法施行令六条1項九号ハの中の、「法別表第二第二号」ってあるが「法別表第一第二号」が正しいと思う!
みんなどう思う? >>231
理論マスターだけ買ってる少数民族LEC勢 >>232
確かにe-Govで見たものはそうなってるね
事情みたいなものの推測だけど、
新法の消費税法では現行のものと別表の順序が変わって、別表第一が軽減対象、別表第一の二が課税貨物の軽減対象、別表第二が国内の非課税の対象、別表第二の二が課税貨物の非課税みたいに変わる
これについて>>232が施行令で見てる版が違うか、もしかしたらほんとに間違ってるのかな?って思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています