>>39

横から失礼

近代市民社会を生きる自由人たる我々は自己決定権を有し、自由意思に基づき、職業上の取引相手を選別することは当然自由である。

そもそも、基本的人権の享有主体としての個人に対しては平等であるが、その先の論点として合理的な区別についても知ってますよね?

合理的な区別が許されるか否かという論点については、大学でやりましたよね?
思い出してくださいよ。早慶以上ならやりますよ。勉強しないと卒業できないから。