>>734
それは、所長が死亡、又は行方不明のとき。

ただ、過去には税理士会に事情を説明し、経緯報告書みたいなものを書かされた上で、
源泉徴収票と社会保険の加入履歴を提出することで認められたような体験談を聞いた
ことがある。

上でも誰か書いてるけど、実印を押させて印鑑証明書を提出させるという行為を強制
させるなんてことはできない。(それは、実印というものの存在意義に関わる。)
しかし、税理士法でも、あくまでも「実務経験二年以上」という要件を確認するため
の書類として求めてるんだから、それの提出が不可能なときは他の代替手段を認める
べきなのは当然。本来、「在籍証明書」という書類自体を税理士法が求めているわけ
じゃないからね。