うむ、指導教授の証明書に署名をしてくれるか否かの不安に加えて、純粋に学問を探求
していくと、税理士試験の免除要件から外れた論文になってしまうリスクもあるからな。

@日本の税法に研究の軸を置かないといけない。(日本と海外との比較や日本を絡めた国際課税は
 可だが、海外の税制だけを単独で研究するとアウト)
Aまた、「現行」の制度に軸を置かないといけない。(議論の途中で歴史的な経緯に触れるのは可
 だが、歴史そのものを研究対象にしたらアウト)
Bまた、税制の経済分析や政策目的の研究は、一応可だが、無条件的に認められるわけではない。
(それが、我が国の税法を基礎とし、税法に関する科目と密接に関連する場合は認められると書い
 てある。つまり、「条件付き」と解釈すべき。勝手に自分のいいように解釈してると危険。
C他の法律(民法や労働法など)との複合法域を研究するのも可だが、言うまでもなく、税法の方
 に軸を置かなければならない。研究の結論が他の法律分野に着地してしまうと、税法の研究とは
 認められなくなる。

免除申請が不認定となるのは、論文のクオリティうんたらより、上記のようなケースが最も多い。
純粋に学問だけを追求すると、こういう要件に引っ掛かってしまうリスクが高まる。
もち、不正(剽窃やでっち上げ、代筆など)が発覚すれば落とされるのは言うまでもない。