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企業会計基準適用指針第 9 号
株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針

(4) 配当に関する事項
@ 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、1 株当たり配
当額、基準日及び効力発生日
A 配当財産が金銭以外の場合(分割型の会社分割を含む。)には、株式の種類
ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額(配当の効力発生日におけ
る時価をもって純資産を減少させる場合には、当該時価により評価した後の
帳簿価額をいう。)、1 株当たり配当額、基準日及び効力発生日
B 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものにつ
いては、配当の原資及び@又はAに準ずる事項


配当原資は利益剰余金が一般的だが、「原資」とあるだけだから、繰越利益剰余金でもいいんじゃないのかな。