税理士試験 酒税法 Part.8
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税理士試験 酒税法 Part.7 [無断転載禁止]@2ch.net
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ヽ _ _, / | \ | お酒の税金に詳しいなんて、とってもステキよ☆
_\ / L \ < 今度、私にも二人っきりで教えてほしいな!
/ > 、 イ \ _ \ | 受かった人とだけ乾杯したいな☆
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ト l | / ヽ i 酒類指導官がいる税務署に確認とったが、通達50条に該当する場合(米、米こうじ、清酒及び清酒かすを原料とした自製酒)以外は焼酎に0.8157使えないって。
電話に出たベテランらしい男性は二つ返事で焼酎にも使えると言っていたが、審理担当に確認取らせたら、あなたの見解(焼酎はそのものの重量で判定)で差し支えないって。
Cを粘着して清酒って言ってた人は残念だったね。 >>878
何処の税務署に聞きましか?
私も聞きます。 >>879
東日本の某署としか言えないが、どこに聞いても回答は変わらないと思う。
そんなニュアンスだった。 >>878
そりゃ焼酎に0.8157は使えないだろ。
焼酎のアルコール分には使えるんじゃないか? 国税局電話相談センターは酒税の担当いるんですかね。 >>881
43条関係についても聞いたよ。
0.8157が使えるのは「アルコール」の重量であって、「アルコール分」の重量には使えませんとの回答。 酒類指導官が居る税務署
神田税務署
品川税務署
東京上野
豊島 酒類調査センターあり
立川
横浜中 酒類調査センターあり
川崎北
厚木
甲府 酒類調査センターあり
千葉東 酒類調査センターあり
松戸
成田 判定Cについて、大原とタックでかなり意見分かれてるね。大原は清酒に、タックはリキュールにしたそうな感じですね。
まーそれぞれ酒税課がある税務署に確認して見れば良いと思う。
とりあえず878は確認してリキュールとの回答を得たみたいだけど他の人も聞いてみ(特に大原生) >>883
0.8157が使えないだけで、焼酎のアルコール分の重量が焼酎のそのものの重量となる理屈がわからない。 東京国税局 酒税課 鑑定官室鑑定指導室に聞けば分かりそう。 >>885
ここの税務署に片っ端から確認すれば答えはでそうですね。 >>887
アルコール又は焼酎の重量とあるから。
焼酎のアルコール分だけ抜き出して0.8157する規定はありません、と。 東京国税局に電話すれば酒税課に電話廻してくれるんですかね。
酒類大手の担当は国税局ですよね。 副原料0.1sやアルコール度数0.1度変わるだけでも品目が変わるのに、
アルコールに使ってはいけない95度換算を単焼に使ってる時点で実務では失格でしょ。
清酒になるわけないわ。Cはリキュール以外はあり得ない。 >>886
O生ですが。
清酒と回答してきましたが。
このスレを見て、清酒ともリキュールとも思えたから、それぞれの主張する論点を整理して第三者に判断してもらっただけだから基本的に回答は変わらないと思うし、変わるものであってはならないと思うよ。
税務署に聞いたらリキュールで納得した。また来年がんばろう >>894
試験委員がどちらを想定して作ってたかだと思うから諦めるのは早いよ
清酒を想定→判定割れる→調べる→確かにリキュールかも→しょうがないから没問w
が一番しっくりくる
去年の合否を見る限り結構適当にざっくり採点してるっぽいし
実際、試験委員一人より予備校講師複数人(しかも毎年酒税法試験を研究)のほうがレベルは高い 300リットルで20度の焼酎のアルコール分は60リットルになると思う。
規定には、その重量の求め方はないかもしれないし、0.8157で換算しろとも書いてない。
規定に書いてないから、税務署は0.8157を使えないと判断してるはず。
でも、アルコール分60リットルが300kgくらいになるわけがないと思うんだ。
出さないといけないのは、焼酎のアルコール分の重量でしょ? OでもTでもCの判定間違えてもそれ以外会っていれば理論20点以上で合格濃厚ですよね。 リキュールで決まりでよろしいでしょうか?
来年も同じ問題が出そうだよね >>895
去年の合否のどこが適当にざっくりなんですか?
最終値合っててあれだけ点数に開きがあったのになぜざっくりと言える?
あんた税理士試験向かないね。
官報合格者より。 税務調査で税務署が言うこと鵜呑みにしてたら、税理士やってられんぞ。
法解釈を税務署にしてもらってどうするんだよ!
税務署に確認して処理しましたとか言ったら、顧問なくなるわ。 >>894
あなたは複数書き込みしてますが、判定Cをどうしてもリキュールとしたいo生のふりしたt生の方ですよね?書き込みの仕方が頭悪いですよ。 なんでCが没問になるんだよ。別解もあるわけないし
答えリキュール一択なんだよ
勝手な妄想してるやつはなんなの 酒税の盛り上がりは、すごいですね。自分は、数年前で酒税を一発合格し、
先日、登録したのですが、今では、堂々と酒を合格した事を話しています。
実際、消費税より、優しいかどうかはわかりませんが、全て、現在自分の役に立っています。 今年受けた身にとってはたまったもんじゃないわ
今年は努力しても予備校選びの時点で合否決まるようなもんだぞ 酒税は難しいよ。判定が割れる年は低得点勝負でベテ有利。
合格者が各県1人程度しかいないのは希少価値がある。
去年の満点勝負よりずっとマシ。 >>871
どこのテキストの何頁に記載がありましたか?
教えてください。 >>908
野菜かいとるやん
ビールできても凄くないから
リキュール、清酒だけだよ 許されるの
判定いくつ間違えるつもりだよ? 2転3転して俺も清酒かと思ったけど
税務署リキュールみたいだね
試験委員も予備校より税務署なんじゃないか お役人だし たしかに50人〜60人しか受からないんだから判定ビールしくったら流石にヤバいんじゃない。芋づるで発泡酒もしくるわけだし。
cがボツ問なら尚更そこで差が出ると思うし。 国税庁もリキュールだって言ってるのに没問になるわけないだろ 今回受験していない客観的な立場からみて…
Cはリキュールが正しい。
だけど試験委員は清酒のつもりだった。
判定だけじゃなくあとにも影響が出てしまう。
正解をリキュールとするか清酒とするかは試験委員次第ですが、C絡みの配点は下げて理論勝負。 Cはどちらの解答でも合格者は出る。ってとこが落としどこな気がしますがいかがでしょう OもTも意地を通して従前の換算方法を踏襲しています。
また、税務署に電話確認した方の話ではリキュールとのことですが、税務署の中の人でも判定が違う可能性が高いと思います。
そこでまずは、複数の税務署に電話をしてより多くの換算回答を入手してみたら面白いですね。 酒類指導官が居る税務署リストを作って下さっているのでこれを活用して皆さんの問い合わせ結果を記載するのはいかかででしょうか。
神田
品川
東京上野
豊島 酒類調査センターあり
立川
横浜中 酒類調査センターあり
川崎北
厚木
甲府 酒類調査センターあり
千葉東 酒類調査センターあり
松戸
成田 >>911
野菜なのは、これまでの流れでわかってます。
「テキストレベル」と記載があったとあったので、
どこのテキストに載っていたのか聞きたいだけです。 >>923
Tの上級テキスト1のP142
かんしょ、かぼちゃその他の野菜と記載があります。 >>924
ありがとうございます。
「かんしょかぼちゃその他の野菜」
は知ってたんですが、
「しいたけ=野菜」
の記載が「テキストのどこか」に記載があったレスっぽかったので、聞かせてもらいました。
しいたけ=きのこ類
なので、野菜には該当しないと判定してしまったんです。
優しいレスに感謝です。 Cは正解が試験委員しかわからない。
年末の発表を待つしかない。
ビールは不正解だとかなり厳しいと思います。 Aのビールは確かに配点がでかそう。ここが鬼門だろね。cの正解率(解答不明)はおそらく50%切るだろうから気にする必要なし。ただ今後の試験のためはっきりさせるべきかな。
結論的に理論が6割前後かけたら奴から合格者でるな。 >>927
鬼門でもなんでもない
先生が他の判定は易しいとおっしゃってました >>878
はじめに焼酎にも使えると言っていたのが当局の基本的な認識で、あなたが無理やり理屈こねたから、そのような見解でも支障ないと回答されただけですね。 「見解でも差し支えない」というのは「基本的にそう取り扱う」とは意味が違いますよ。
実務の運用上通常どのように取り扱っているかが重要です。 >>925
国の行政機関でもしいたけが野菜か否か意見が割れているようですね。
賢いとAもトラップだったんですね、どうやら試験委員に問題がありそうですね。 >>931
焼酎のアルコール換算は差し支えるという回答なんだから答えは火を見るより明らかじゃねw
てか行政用語知らないのか?w そもそも通達50条では原料用アルコールに焼酎も含めていますよ ただし、単式蒸留機により製造されたものについては、米(米ぬかを含む。)、米こうじ、清酒及び清酒かすを原料とした自製酒(委託製造及び共同製造を含む。)に限る >>925
日本標準商品分類で「野菜」は「69-7」となってるけど
その細目として分類番号69-76に「きのこ類」が載ってるよ
ちなみに酒税法等解釈通達の第3条(その他の用語の定義)に載ってる「3 果実の定義」では
日本標準商品分類を用いてるから野菜も同様の理屈で定義づけできると思うよ。 凄いわ! 酒税法のスレでこんなに勢いがあるなんて、
今までになかったわ。勢いのある人ってとってもステキ
よ。受かった人とは次スレで二人きりで乾杯したいな☆
次スレ
税理士試験 酒税法 Part.9
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/exam/1534715521/ 酒税法を受けてる殿方っておちんぽも勢いがあって元気なの? >>941
酒税法を受験している人はアル中ばかりです。
また、アルコールは勃起不全の原因になります。試験中の飲み過ぎには注意しましょう。 >>941
10回位受けてるけど年齢層高め 平均年齢30代後半かも
とにかく男も女も自分も含めさえない見た目の人が殆ど。 バイアグラを飲んで試験を受けたら、ドーピングですか?
若しくは、酒の判定を自分の舌でしないと納得できない人が試験中に酒を飲むのはあり
なんでしょうか?
過去スレでは、酒税法の本試験では実技試験があって、利き酒試験があるとして大いに
盛り上がりました。利き酒試験の実技は今でも行われているんでしょうか? >>944
最近受けましたが利き酒試験はなかったでね。
ちょっと前に廃止されたんじゃないですかね? 友人は消費税法を受けたのですが、試験開始と同時に「乾杯!!」の声が隣の教室から聞こえてきたそうなので、その文化は残っているようです >>947
乾杯の慣例は、試験終了後なので、勘違いしないように >>948
悲しみの涙がグラスに滴り落ちると、
課税されるので注意が必要です >>948
私は乾杯と同時に試験官がお酌をして回ると聞いたのですが誤情報ですか?
ちなみにT生です 今年はペットボトルに入れればビールでもよかったって本当か?とんでもない科目だな。 俺の後ろの席の奴はペニス型のペットボトルにbeer入れて飲んでたな 密造酒を販売していて、逮捕されたとします。
刑事罰を受けるのは当然ですが、そのような場合でも酒税は課税されるのでしょうか? >>954
課税される
酒税の納税義務者は「酒類の製造者」であって
製造許可を受けた「酒類製造者」に限定されてない
ちなみにこの両者の違いについては今年の本試験の理論で出た >>955
メンタンピンくらい基本中の基本の論点ですよね。 お酒の起源は、猿が樹の上で幹のくぼみなどに果物などを溜め込んでいった結果、発酵
してお酒になったという俗説があります。ペットの猿が勝手に樹の上で溜め込んだ果実
が結果的に酒になり、飼い主が販売した場合はどうなりますか?(もち、飼い主にとっ
て意図的なものではなく、しかもそれを「酒」だと認識せずに他人に販売した場合です。) 消毒用のアルコールを炭酸で割り、シロップで味を付けたチューハイ(鳥貴族方式)
は、そもそもお酒と呼び得るものですか?
このようなものにも、酒税はかかるのでしょうか? 居酒屋やダイニングバーで出る自家製サングリアなんてモロ酒税法違反だよな
蒸留酒ベースじゃないし
まぁそんなこと言いながら店で俺は呑んでるけど・・・ >>963
それがサングリアと言えるかはともかく、酒税法わかってるところはそうやって出してるんだろうね oの採点サービス今年は24人くらいしか出してないのか
c清酒が大勢を占めてるからoの人だけっぽいな 2点ボーダー上がりましたね。6点計算上がって、4点理論下がるとは、だいぶ荒れてますね。 もう、次スレが立ってるのに、なんでこのスレがまだあるんだよ!?w
こないだまでの勢いはどこに行った?
とっとと、このスレを埋めろよ。 このスレは、「埋まりそうで、埋まりきれなかったスレ」という梅嵐法第12条の適用要件
を満たしたため、スレ埋めの対象となりました。もはや、何人たりとも、このスレの埋没を
阻止することはできぬ。 ふむ、久しぶりに、全角数値カウントダウン方式でいくか… レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。