税理士試験 消費税法 Part.107
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税理士試験 消費税法 Part.106
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ト l | / ヽ i 65回67回の過去問やったけど、言うほど変な問題じゃなかった。 前言った事あるけど去年の本則の計算の「提出がなかったものとみなす」パターンって実務だと税理士として1番無能なケースだよな。
クライアントとの意思疎通不足だし、この申告が原因で契約切られても仕方ないレベル。 >>514
ネタじゃないけど、普通に解きやすかった。
Tの補助問題として配られたから、もしかしたら解きやすい様に改良されてるのかも。 >>516
マジレスすると、ラスボスは66回。
かつ、当時は5%と8%が混在。
65も67も計算は平易。
67に関しては、66からの67だったから巻き込み事故が多発しただけで、67から参加したやつはそよ風しか吹いてない。
何のプレッシャーもなく自宅で解くのとは別物よ。 >>515
設例の建物は無いかもね。
届出出した段階で建設取りかかるころだろうし。
それ以外の資産ならあり得る気がするけど。 >>511
その問題って、当時は税率が4%のがまざったりしてたんじゃね?
過去問を今の年度に直すのはいいけど、論点が消えてるのあるよな 65回は簡易課税が改正で6種になったけど経過措置で5種を使うトラップ 思えばこれフォローのweb講義を先行してみちゃうと
問題の出題範囲がまるわかりなんだよね
あぁ本当に通信制と通学生のテスト結果を混ぜないでほしいし、
実判の段階でもっと厳密にやってほしい
これじゃ自分の実力なんてわかねぇーよ 極端な話、途中経過なんてどうでもよくて受かればいいんですよ この前、振替で少人数クラスに出たら、理サブ見ながら解いているのがいて引い
た。本試験でもやってほしい >>525
いや、でもさ、多科目受験してる場合とかは使う時間の割り振りとかあるじゃん >>524
だから教室生だけの順位貼り出されるんでは?
全国模試の上位1パーセントは不正受験者だよ。 普段通信生だけど、家で受験するとズルすると思うから答練だけ通学してる >>530
それ一回くらいしかちゃんとみたことないわ
しかも法人税のとき、東京で100位以内かどうかみたいなときだわな
大体、上位10%以内だと入ってた感じ
まぁつまりはそういうことだわな >>532
そうそうそういうこと。
一度、130人くらいの自校で、2位に10点以上差つけて1位だったんだが、全国では2パー切るのが精一杯だったよ。 >>523
現時点で理論33 計算 30
だそうだ。 二回目は計算簡単だったけどミスりまくった
本試験じゃなくてよかった あたいのクラスは初学や社会人は実判もリサ部見てやっていいことになってる。
それでなきゃ時間無駄だし受講しなくなっちゃうから たしかに平均点はあがるだろうが、そんな見ながらじゃないと解けないような初心者が計算できるわけないし上位に食い込めるわけないから、上位層の争いには関係ないぞ いや計算はそうだけど理論はある程度覚えてたら範囲あげは可能だわな
上位がどうこうじゃなく、受験生全体の本当の実力がわからないのが問題
何も実力判定になっとらん 営利を目的としてる以上
挫折してキャンセルされる
よりましと思ってそう
Tレギュラーは直前期までは
ほぼ理論ベタ書きで
直前期にいきなり金銭債権の
取扱いを全て述べさせる問題とか
いきなりレベルが
上がるわ 大原だと直対から実力わかると思う。全て初見の問題解いてきた初学の追い込みがここからすごいし、伸び代十分だから。 Tの実力答練、今年は告知してる範囲以外ところからバリバリでてくるな、
講師によっては全く告知しないと、理論は難しく感じるだろうな、、、 ほう。TACはそうなのか。でもその方が本試験対策になると思うね。 実判も完成答練も簡単すぎる。
問題は外販応用と質疑応答事例だな。 大原の理論とTACの理論比べると大原のほうが解答の仕方がうまいなと思った。
本試験はこちらのほうが点がきそうな気がする >>551
そうか?大原のが捻くれてて、Tはストレートだと思ったが。 俺はTAC生だが、たしかに大原のは悪くいえばひねくれてるが、TACよりも細かく説明してる気はする
かといって今更大原のようには書けないが、本試験では理論にどう点数つけてるのかほんと気になるな 事例問題はTだと、「〜のため、課税の対象となる」でいいけどOの解答だと「〜のため、国内における資産の譲渡等に該当し課税の対象となる」にしないと減点される?本試験もここまで書くべきなのか。自分はTだけどOがみんなそう書くなら負ける気がする >>554
そうそう、そんな感じなところ
書かなくてもあってるだろとは思うけど、不安になるよな
無駄に書かせると思い気や、TACよりベタ書きは少ないところが多い >>556
それ。
事例はT寄り。ベタはOを更に圧縮。
これをマスターするようにしてた。
>>554
自分の思い込みとしては、10000人も採点する担当者の立場でそんなところ見てる余裕は無い。
模範解答に幅をもたせる、つまり、両校ともどちらも正解とするはず。 O外販は国内取引の判定やり直し
とか調固を輸出したから転用調整
とかマニアック過ぎ 外販は計算鍛えるのに役立つけど、本試験の難しさとはちょっと違う気がする。
資料不備、日本語曖昧、回答用紙の狭さ・・・。これらは問題集にない。 試験その物に絡む質問じゃないけど、問題集の総合問題解いてる時に、控除税額を計算させてから差し引き税額求めるタイプの問題と、控除税額の計算なしにいきなり差し引き税額計算させるタイプの問題あるけど、アレってなんか意味あんの? >>560
過去に色んな形式で出題されてるから、慣れというか、それを踏襲してるだけでは。 Oの外販応用総合のCランクは明らかにやり過ぎではある
一回解いて、びっくりすれば終わりでいいかな
つか、あれと同レベルが本試験にでたら運しかないから 外販Cランクは、これを繰り返し解くより簿記論みたいに取捨選択に使ってる。 去年計算38、理論44で合格したけど、大原の外販やってたから去年の納税義務判定の問題も調固あるから最後はこれで判定になるだろうと予想しながら問題読んだから、迷わず解けた。
理論についても、大原の特定仕入れの事例をそののまま書いただけでほぼ満点取れた。
去年に限っては、外販、大原理論やってれば相当有利だと思う。
ただ今年はわからないけどね。 外販しないとやばいのか
しないよりはした方がいいのは間違いないど TO直前とTO外販と国税HPも読んでる3年目ベテだけど、これで受からなかったら撤退するわ。 >>567
去年合格者だけど、実務書読んだ?
さすがに3年目となると飽きるでしょ。
実務書読むと新たな発見あるし、答練や本試験で見たことない問題出ても動揺しないからいいよ。 質問です。外国債の満期償還で償還差損がでた場合の課税売上割合は分子分母共に控除しますか? >>571
利子を対価とする金銭の貸付の内外判定は、貸付を行う者の事務所等の所在地のため、国内取引。
利息は非課税。
債務者が非居住者のため、非課税資産の輸出等。
分子分母に計上。 え、無理
条文番号不明だと根拠分かんないじゃん
条文番号載ってない本も見ない 説明するんなら一緒に条文番号と共に言って欲しいのよね >>571です。
聞きたかったのは外国債の償還差損が出たときに非課税輸出(法31)の適用対象となって、国債等の償還差損を資産の譲渡等から控除(令48E)するのかというところです。
償還差益の場合は>>573でいいと思います。 >>580
あと、輸出免税とみなしているなら、課税資産の譲渡等からも控除するのかどうかです。 >>581
外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/04.htm
国債等の取得により償還差損が発生した場合は、消費税法施行令第48条第6項により分母、分子より控除します。 >>582
ありがとうございます。そのページはみたことがあるのですが気づきませんでした。 Oの実判3回目、糞ミスった
ベテの俺、不覚にも死亡 消費は一回ミスると、時間がなくなってどんどんドツボにはまるっていう恐怖感を直前期前に思い出させてくれただけありがたい 消費税は、経験が大事
どんどん問題解いて、失敗すると成長する
だから、直前期は、TとOの両方やるべきだな >>587
通信ならいけるよ
教室にこだわる必要はないかと 悩むなぁ
時間的にきつくなって消化不良おこしそうだし
全国模試はうけるつもりだけどね
正直いうと、問題だけほしいところ >>589
その作戦で良いと思う。
あなたの現在の成績にもよるけど。 凄いバラつきがある
プレあわせて4回で、5%以内か、30%台かの二つにわれる
特に疲労がたまると判断力がおちて、成績がガタガタになる
他に重い科目やってるせいもあるけど 分かったことは、税理士受験生、税理士科目合格者であったとしても、何条に書いてあるのか聞くのはタブーなのだろうと思った 何でそこまでして税理士になりたいのだろうと本当に思う 知りたいことあるなら自分で調べればいいじゃん
テキストにもマスターにも必ず書いてあるんだからさ
論点ズレてるからあんた絶対理論ある科目は合格できないよw あ、分かりやすくどう論点ズレてるか教えてあげると
お前みたいな鼻につく糞野郎のためになんでわざわざ教えてやらないかんの?って思うやつが大半だからレスが付かないだけ
お前が勝手に思い込んでるように条文番号分からないからレス付かないわけじゃないってこと ポカーン
当てはめは条文出発点で、それが論点じゃないのかね まぁとりあえず、その反応から見て聞いてはいけないタブーなのだということは分かった 税率10%は来年10月からだけど、来年の試験は軽減税率も範囲なんだろうか? 消費税で無事死亡したゆとり会計士受験生を相手にしても意味ないよ そもそも「条文番号(条名)を附して答えよ」なんて問われてない問題の解答に条文番号の記載は必要か?
万が一数字を間違えたらそこで零点がほぼ確実になるのに 実務しながらのベテは、こじらせるとこうなるのか
きっと年下の経験が浅い税理士が自分より優遇されてるのが許せんのだろうな 一応9条と30条はどの理論かくらいまで知っておくのもありかなとはちょっと思う
過去問の問題文で見たことある 理論覚えるときに大まかな番号は覚えるけど
そんなの試験じゃ問われないからなー 横からなんだけど、検索機能として条文番号は覚えといて損はないよ。重要論点だけだけど。
条文横断的な問題が出ると柱あげのスピードが全然変わる。
過去問でいうと「設立一期目の納税義務〜」とか「簡易課税が適用されない場合の〜」とか。
Tの場合だと条文番号と理マスの番号が微妙にリンクしてたりする。 消費はそこまで気にしなくても大丈夫だと思うけどな。
相続は本法か措置法か覚えてないと死ぬけど。 消費税は、政令書くな、規則書くながあるがな
書くと時間ロスするし、減点もされそう 輸出免税や課税の対象の列挙項目は
本法とそれ以外が入り混じってる
から本法部分の理マス理サブを丸で
囲むといい
上の項目が本法で下がそれ以外の法律 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています