代物弁済の処理について質問です。
Aが借入金200について借入金返済を条件にBに対して建物(時価150)の贈与と現金60を支払った場合、Aは課税売り上げに200-60で140を計上することになります。
理論だと
消滅債務の額➕収受した金銭の額が計上額になってますが何故でしょうか。
なお、もしよろしければ建物でなく土地の場合の処理についてもご教授頂けると幸いです。