>>744
うちのメンターは基本的になんでもOKでした。
判例研究や通達批判であっても、それ自体が目的ではなくて、それらが前提としている法解釈に関する論文なら問題はないと思います。
自分の場合も相続税の評価に関する論文で通達には批判的に書きました。

同期は法132-2の研究でしたがその材料としてヤフー事件判決の詳細な分析がメインでした。
ちょうどテーマを決定した時期に最高裁判決が確定したタイミングでした。

修士論文の場合、適切にリサーチできているかという点が重要ですから、先行研究が多い分野は大変だと言われます。
大別すると二つくらいの学説対立でもいろんな人がいろんなことを言っているとA説に属するけど微妙に違うとか詳細に分析するとなかなか難しいと思います。
それから、先行研究が多くてとても調べきれないというような場合、盗作したわけではないが、結論としてすでに発表されている論文と同じ結論に達してしまう場合があります。
もちろんコピペしたというのでなければそれが理由で国税審議会の審査に通らないということはないとは思いますが、
それが当然読むべきレベルの論文(著名な租税法学者の著書や論文、紀要等に掲載されたもの)でそれをやってしまうと
リサーチ不足が理由で落とされたとしても文句は言えないと思います。

あと>>744で書いてる雑所得は修士論文としては書きやすいかもですね。
雑所得は大学院の税法学では絶対に取り扱う包括的所得概念と
所得税法が所得を区分していることの二つの前提から生じるわけですから、当然この二つについて触れる必要があります。
さらに区分が問題となる所得区分との間で間になった裁判例を取り上げれば分量的な問題は簡単にクリアできそうです。
最終的に議論の方向性をどこに向かわせるかという点を意識しながら資料収集をすれば、
そこそこいい論文にはなりそうですね。
ただし、私は修士論文でこの点を取り上げたものを知らないのでその辺はどうなんでしょうね?