>>186
条文を振りかざすなら、まずは文理解釈をしっかりしようね。

「〜 文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において
 税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究
 が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目の
 うちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成
 績を得たものとみなす。」

この条文からも、学位の取得は最低条件であって、それに加えて国税審議会の認定を受ける必要が
ある旨が明記されている。
すなわち、学位に対して免除を与えているわけではない。「学位+国税審議会の認定」を満たした
ものに免除を与えている。
で、国税審議会の認定要件とは、税法に関するテーマで修士論文を執筆していることと、演習(ゼミ)
以外の講義科目で、税法に関する科目を4単位以上習得していること。

税法に関するテーマで、注意すべき点は、>>179に記載の通り。