>>144
>>「基本的に、税法の免除というのは学位に対して与えられるのであって、論文に対して与えられるんじゃない。
論文執筆は単に免除の要件なだけ。」

さすがにこれは言い過ぎ。平成13年以前の旧制度ならこの通りだけどね。
今は、「学位+論文+演習以外で税法に関する科目4単位」が絶対要件だし、 論文の内容にも細かい要件が定められている。

@我が国の現行制度に主眼を置いているか否か。(外国の税法単独の研究や税法の歴史の研究はダメ)
A税制に関する経済分析や政策に関する論文は、それが我が国の税法を基礎とし、税法に関する科目と密接に関連すると
 認められる場合には、税法に関する研究として認められる。(この範疇に留まらなければアウト)

こうなると、「学位」を軸に免除が与えられているわけではないことが明らか。
修士論文の執筆が「必須又は選択必須」になっている必要もあるしね。