税理士試験 消費税法 Part.106
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税理士試験 消費税法 Part.105
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ハゲの書きそうなナルったプロフィールやな お前ら本当に前試験委員が好きだな
そんなに好きなら彼の事務所で
兵隊を募集してるから応募してみたら
もろに同族会社もとい同族会計事務所
みたいだけどね 理論の7-10 課税標準額に対する消費税額
6-1の課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は〜
とあるが、課税標準と課税標準額を間違ってるだけで、減点されたんだけどなんで?
意味は一緒でしょ? ちゃうよ
課税標準額は確定申告のところ辺りで別に定義されてる
課税標準は一つ一つの取引の対価の額ってイメージで、課税標準額は課税標準の合計額みたいなイメージ 条文読まないで学習できるあたりがすごいですね
条文だと「以下この章において、○○という。」とか書かれているけど、そういうの読まないで学習できるあたりがすごいですね やっぱり紙じゃない条文だと、一発で検索できるから、そういうとき便利ですね
ある言葉は、ある章でしか出てこないから、そういう検索するときによいですね〜 不動産賃貸収入のうち賃貸契約時収受した返還を要する保証金を売上で上げてるんだけどどうしてですか?
簡易課税だといいの?
そんな訳ないと思いますが…
教えてください
大原の確認テストで出てきました 契約終了時に必ず返還することになる部分は不課税で、そこは本則も簡易も変わらない
終了前に返還する余地があるものは課税の対象
問題文に他の条件が何か書いてあるんじゃない? >>398
7-10を間違えたなら減点。
6-1ならセーフ。
「課税標準額に対する消費税額」で1つの用語だから正しく書いておきたい。
ただ、本場なら減点なしも十分あり得ると思う。 第三章 税額控除等
(仕入れに係る消費税額の控除)
略
保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から
以下略 4章45条
その課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
二 課税標準額に対する消費税額 >>402
実務的な手続きとして、普通は会計側で訂正してから消費税計算に入ると思うが
(売上高/預り保証金)
試験問題として、会計上(又は所得税法、法人税法)適切な処理の結果とは言えない状態のまま消費税計算をやらせられる問題は良く見る
この手の問題は要するに会計処理が間違ってようが消費税の計算はできるだろ、と言いたいんだと思う なんで尊敬する人物を矢沢永吉から森信三に変えたの?
これ矢沢ファンなら絶対やっちゃいけないことだよ よかったここは安定の低レベルだ今年もよろしくなおまいら 確認テスト7-10出るのかよ。ネタバレ逝ってよち。 >>411
てことは去年落ちてるね!
こちらこそ宜しく
初学一発狙うんで 3月決算終わらしてから、退職して失業手当貰いながら、試験まで専念しようか迷ってるんだけどどう? >>415
日経下がったからね
リーマンショックみたいのが来そうだが
複数科目なら専念もありだけど、1科目なら仕事しながらだろ ここで聞くのはナンセンスだけど
院免の人達はなんで消費税じゃなくて
酒とか国徴取る人が少なくないんだろ
実務の重要性とか受験生のレベル
を考えたらメリットが少ない気がする
ちょっと頑張って消費税の方が
見栄えもいいしね 見栄えを考えたら国税4法でしょ
とにかく勉強量を減らしたいんじゃないの 酒や国鳥って、合格以外で得るもの0、
科目変更したら金・時間・労力すべて無駄でマイナスになる
だからモチベーションが上がらない
国鳥5年やって諦めた人とか、酒4年やってる人知ってるけど、色々とすごくもったいない 相間と永橋ってなんでそんなに嫌われてるの?
問題作成能力なかったから? 嫌われて当然。
永橋の問題に至っては受験生を馬鹿にしている 相間試験委員はうまい問題を作ろうとして失敗した感がある
去年の問題は悪くなかったと思う >>424
28年の納税義務の判定は近年の中でも相当気合の入った良問だと思ってる
ただ、作問ミスの影響が大きすぎて、試験問題としてはゴミに成り下がったけど 相間「作問ミスはありません。予備校の解答がゴミです」 解いてく順番ですが、簡易課税か原則かを判断するのが先ですよね?
簡易課税の時は仮計表作らないと難しいですか?
原則の時は仮計作ってないんですが…
タックさんはどうしてるんですかね 消費も国徴も持ってるけど上位3割の中での競争率から考えると消費の方が合格し易い 仮計は簡易と国は作るけど
原則は作らない人が多いみたい 解く順は量が少ない方からでいいんじゃ?
簡易なら転記数少なくて時間ロスあまりないから、自分は仮計作ってた >>426
あの納税義務が良問?
会計人コースでは「このような事例を経験する税理士が果たして何人いるのか?短期間に事業年度を意味もなく変え、合併を繰り返しており現実的でない。」と散々批判されてたよ。
あれは単なる自己満の奇問。
そのせいで調固の取得者もわけわからんくなって回答不能だったし。 予備校の講師であれは良問だーとか言ってた奴もいたけど如何にも講師らしい発想。現実的でないパターンをこねくり回して俺の知識スゲーって言いたいだけ。
だから税理士として活躍出来なくて貧乏予備校講師なんてやってる。 >>426
どう見ても良問ではない。
やたら合体させまくって複雑化させただけ。
そもそも納義務は理論的な話であって、現実的にはそこまで精度を求められない。
組織再編するような企業は1000万円明らかに超えてるし、相続だって普通は死ぬ前に承継してる。 資格試験なんだなら、枝葉より幹。
前回の計算問題の代理店販売や損害賠償金なんかが問題文は短いけど消費税の本質を問う良問だわ。 そう、実際申告時期になって納税義務から判定するバカいないからな。
設立なら1期目から納税義務があるのか検討して設立するし、継続している企業なら決算が終わった時点で2年後の納税義務の有無が概ね確定する。 確かに小手先の変な知識じゃなく直球で勝負して欲しいよなー
直球でも良問、難問なんて作れるだろ
それが作れないなら試験委員なんて引き受けるなハゲ! 計算問題と言えど、行き着く先は法律条文。
税理士の適正を問うのであれば、直感直球で計算を解くタイプを排除し、論理的思考に優れている人材をピックアップできる問題が良問。
知ってるか知ってないかだけで正誤が決まる問題や分数の乱発なんかは以ての外。 あの納税義務の問題って、たしか前事業年度が不明だったよね 相間「変化球打ってこそ、プロでしょう。大暴投は論外ですけどね。キリッ!」 相間28で受かったけど納税義務しか配点なかったんじゃないかと思うわ >>439
そう、前期の資料なし。
でも調固の判定は何故かあり(あからさまに与えてあるからせざるを得ない)。
通算課税売上割合出せない。おまけに取得者が分からないから結局調整なし(不能)
頭が沸いてるとしか思えない。せめて合格済みの数人に一度解かせれば一発で不備が分かるレベル。 俺も前々回の28でなぜか合格した。
納税義務で35分以上かかった。
そんな経験なかったから、
試験中泣きそうだった。(実際涙出た。)
ベテだったから当時はものすごいプ列車だった。
問題不備は分かってたが、こだわりすぎない。
手が止まらず、次の処理を進めるのがベスト。
まだこれからでも合格できる科目だし、
消費は国税の中では合格しやすいと思う。
だから受験生ガンバレ!! 同じく合格29だけど本屋で過去問
見たけどもう一度受けたら受かる自信
ないわ
計算は税抜きで個人事業者の法人なりとか更に
事業年度変更で覚えてるよりややこしかった 忙しくて全然勉強出来てないんだけどこれからでも間に合うかな?
去年O全統上位10%だったけど他の答練は平均まで下がったりして結果B不合格だった。
ちなみに簿財は済んでる。 >>443
理論も予備校のヤマ外して相続でたせいで、答案回収時に理論も計算も白紙回答の人結構いたね
おれも消費5回目くらいだったけど、とりあえず解ける部分全部書いたのが結果的に良かったかな、と思ったよ
結果的に経験者有利な年だった 働きながらとりあえずうけてたら落ちまくったw
途中税率かわって憂鬱になったわ >>447
タックは直前期に相続Cランクにしたんだよね。
第一問の最初の設問でベタだから回収される答案の最初のページ白紙って人が多かった。
合格者の半分くらいがバッチリかけてあと半分は合併とかの用語使って作文した感じだった。 でもお前らがバカにしてる相間って近畿税理士会では試験委員経験者としての実績引き下げて支部長、会長と出世していくんだぜ。
関西の受験生はその辺覚えておいたほうがいい。 分母の質を考えると消費税が一番合格しやすい税法であるのは事実だな 一番改正が激しい税法でもあるから、何年やっても受からない奴は受からない試験でもある 予備校のいうこと鵜呑みにしてると受からない、が正しいかな
改正論点ばっかやっても出ないときは出ないし >>459
改正内容は不備のパッチで恥ずべき事だから官僚的に(理論では)出さない。
税理士は受験生にドヤ顔したいから進んで出す。 446
自分は本試験B落ちから直前期
のみ通学でも受かったからやる気
次第じゃね
ただ前年の理論暗記や計算に不安が
あるなら今からでも上級なり経験者
コースの受講を勧める ハゲは関西の受験生には激甘、他は辛口、関東には激辛らしい
いわゆるよくいる関西人 >>461
返信ありがとう。
実は通信は申し込んでて教材は手元にあるんだ。
早速今日から1日2題ペースで理論回してる。 相間「試験問題は試験委員から受験生への愛のメッセージなんです。」 何故、近畿税理士会の関学派閥は恥をさらし続けるのか
近年でてきた二大巨頭は税理士試験が欺瞞に満ちた利権まみれのクソ試験であることを証明した
それでも同じカテゴリーから試験員を選抜する国税庁は不正を是認したようなもの >>468
いや、国税庁は2人にはかなり頭に来てるでしょ。
60年以上個々の能力でかろうじて保ってた試験の権威をたった2人のバカ税理士にめちゃくちゃにされ開示請求連発されて制度見直しを迫られているんだから。
官僚的思考からすればなんで無難にこなしてくれないのか不思議でならないはず。 でもまた近畿から選んでるんでしょ?
どうせハゲの子飼いだろうし 今年の試験委員税理士会員7人の内近畿会4人
任命されてるわ これは真面目に賄賂とか発生してないか厳密に見たほうがいいね 内部事情は知らんが寧ろ押し付けられてるのでは
試験委員が報酬に幾ら貰ってるか知らんけど
受験料の値段設定を考えたらほぼ確実に雀の涙程度でしょ
しかも作問や採点に時間も取られるだろうし 国税庁は21日、一昨年8月に実施した税理士試験の消費税法で、
解答できない問題を出すミスがあったと発表した。
この設問を全員正解として採点し直した結果、
追加で計24人を追加合格にした。
国税庁によると、全額控除を問う設問で正しい解答が存在せず、
解答不能と判断した。国税庁は「相馬試験委員が多大なご迷惑を掛け、
深くおわび申し上げる。今回の過誤を真摯(しんし)に受け止め、
再発防止に努める」としている。 >>474
寒すぎて下がったやんけ。
正誤問題な。正か誤で答えてや。
問一
甲社は障害者用物品及び一般物品(課税資産)の製造販売を行うメーカーである。
消費税の申告にあたって個別対応方式を選択し、障害者用物品の原材料につきその他の資産の譲渡等にのみ要するものとしてその課税仕入れ等の税額をないものとして計算した。
しかし翌期になりその原材料を実際には一般物品の原材料として使用したため修正申告を行い、課税資産の譲渡等に要するものとしてその課税仕入れ等の全額を控除した。 ごめん、修正申告じゃなくて更正の請求や。読み替えてや。 誤
要したではなく要するものだから課税仕入を行った日に判断 >>474
24名って少なすぎる笑
まあ、そんなことは起きない話だな 模範解答の不開示の理由が酷くて
断片的な知識しか持たない受験生が
配点箇所のみ学習したり受験生同士で
情報交換して公正な試験が阻害される
おそれがあるためだと
変な試験委員が受験生を混乱させる
おそれってのは考慮されないんだ
多分試験問題は漏洩に過敏になって
過ぎて校正や検算の類いはほぼ
やってないと思う
問題に触れる人間を極力減らせば
漏洩のリスクは減るし >>475
ふと思ったんだが、厳密に考えるなら税務署長の処理が書いてない以上判定不能じゃね?
税理士試験らしいといえばらしいがw 相間「全額控除さえできれば、消費はOK。課税区分て何ですか?」 >>481
そうですね。請求だけは出来ると思うけど確実に承認されないから。 またまた正誤
甲社は一定の費用につき事業の種類の異なるごとに従事員数に応じた課税売上割合を用いて計算したいと考え、当期の中途に課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を提出し納税地の所轄税務署長の承認を受けた。
しかし申告にあたり有利判定をしたところ一括比例配分方式が有利であったため一括比例配分方式により仕入れに係る消費税額を計算した。 過年度合格済みだけど
挑戦する
正 準ずる割合は個別で計算する場合に
課税売上割合に変えて適用するもの
であり個別対応方式で計算する事を
強制する申請書ではないから 受かる気せえへんわ。
やっぱり理論の暗記がきつい、暗記してから事例対策もしないといけないし 暗記は事業税もやってるからまだマシだと思えるけど
計算変動とかあるとうへぇとなる
最近出ないらしいけど 変動は2問形式とか近年の本試験
では時間が足りないから調固判定や
転用や仕入等の課税期間の課割位で
充分かと
それより調固を取得した場合の
納税義務 簡易判定の
事例理論 過去問をやるべき 特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に調整対象固定資産を仕入れた場合は納税義務を免除されないっておかしくないですか?
課税事業者選択してたら、固定資産分を仕入れ税額控除に入って還付してもらってるからって言うのはわかるんですけど、特定新規設立法人は納税義務ないんだから、固定資産分控除受けてないですよね? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています