>>238
ペットとして飼ってるなら家事消費で、広告用などとして飼ってる場合は製造業の原材料と同じ
襲来したゴリラに食べられてしまった場合は廃棄したのと同じで不課税

>>242
じゃあ10円、100円、1,000円ならいいのか?って話になりそう
1円でも対価を受け取っていれば個人事業者なら資産の譲渡等になると自分は思うけどな

URLのは対価無しで消費した場合だと思う
調査なら、疑われたら記録が提示できなければ否定されそうではあるけど、少額なら見逃されると思う