税理士試験 消費税法 Part.106
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税理士試験 消費税法 Part.105
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俺は法人税やってないから法的な説明はできんのだが、「役員」ってのがポイント
法人税では役員に対する特例が様々あるので、これに関係しているのだと思う
だから法人が従業員とか得意先に低額譲渡しても特例はないでしょ
個人はこれと同じ理屈のはず 個人事業者は低額譲渡がない
だから八百屋が自分の店の果物を
食べたくなったらポケットから
一円を取り出して買えば
対価が存在する為みなし譲渡にならない
ただやり過ぎると間違いなく
税務署から指導が入るな >>228
著しく低い価額で財産を譲渡した場合は、時価と対価の差額はみなし贈与課税だよ。
著しく低い価額の判断は個別判断で所得税の基準ではないので厄介 個人が仕入れた物を自分に売るというのがそもそも法的に無理でしょ 家事消費のみなし譲渡規定あるやろ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6317.htm
というか租税回避したいんなら課税事業者選択の上で100%事業用で課税仕入にして還付を受ける、でしょ
それが得かどうかは課税事業者が強制される期間で納める税負担とどっちが大きいかで決まる >>235
だとしたら個人事業者が仕入れてお金払わず自分で食べた場合は? >>234の通り、法人から役員なら別人格だから売れるけど、本人が本人に売るのって無理があるよね
そうすると自分間での対価のやり取りはあり得ないから、八百屋本人が仕入れた果物を食べたなら単純に家事消費になる
問題は生計一親族相手の場合で、こちらは親族が無償で食べたら家事消費で、対価を1円でももらったら普通の資産の譲渡等になりそう >>231
仕入れた果物をゴリラが食べた場合はみなし譲渡? ゴリラに食べさせる行為は事業に必要でないので家事消費とみなされるな >>237
消費税法では1円が資産の譲渡等の対価になるでしょうね、差額はみなし贈与財産ですね。 >>238
ペットとして飼ってるなら家事消費で、広告用などとして飼ってる場合は製造業の原材料と同じ
襲来したゴリラに食べられてしまった場合は廃棄したのと同じで不課税
>>242
じゃあ10円、100円、1,000円ならいいのか?って話になりそう
1円でも対価を受け取っていれば個人事業者なら資産の譲渡等になると自分は思うけどな
URLのは対価無しで消費した場合だと思う
調査なら、疑われたら記録が提示できなければ否定されそうではあるけど、少額なら見逃されると思う >>242
低額譲渡と家事消費がゴッチャ混ぜになってないですか? 試験員によるとしか言えない
アイマは会計士だったせいでまともな問題が作れなかったせいでわけわからない採点方法と問題で合否をわけたから非難が殺到した
永橋みたいに単純に問題がクソってのとは違うタイプのクソさ 永橋時代は試験問題の表紙に法人税法って書いてるのに中身が永橋簿記論で受験生のほとんどが解答不能だったのが問題だった。 去年試験前に改正文まわってきたの永橋と合間だけだろ?
こいつら実務でも相当やらかしてそうだな 永橋サードで受かったが、正直あんまり嬉しくない
あの予備校で切磋琢磨した日々は何だったのだろうかと虚しくなる 結局アイマとはなんだったのか?
アイマはどこから来てどこへ行くのか。
我々がアイマを覗くときアイマもまた我々を覗いてるのだろうか? マークの活動が結果を出せば、そのきっかけは間違いなく永橋、相間だからそういう意味では歴史に名を残したよね。
「悪名も名なり」と言うし、税理士試験を壊した男として胸を張って暮らしてほしい(税理士として活動するのは許さない)。 アイマは結果として自分がハゲなことを世に知らしめただけ
無難にやってりゃ調べられることもないのに
ハゲ死ね 初学者ですが、基本的な事柄だと思うんだけど「仕入税額控除」と「仕入控除税額」の違いって何? >>255
仕入税額控除
仕入れについての消費税を控除すること
仕入控除税額
控除の金額 >>245
日経大暴落だから、リーマンショック級の不景気に突入ってことで、増税無期限延期にきまっとる >>243
不課税じゃないでしょ!
廃棄と同じで仕入れに係る消費税額の計算の対象 >>260
仕入時に課税売上対応の課税仕入れで処理してる前提で書いたけど、説明不足だった
廃棄自体は譲渡・貸付け・役務提供じゃないから不課税 納税義務の特例で○/12×12するしないがごっちゃになったわ
個人ならしないし法人ならするって思ってたけど、そーいうわけでもないのね?基準期間の課税売上高が年換算なってれば特例の計算でも年換算しなくていいし、吸収分割は分割法人の元に使うから年換算してますアピール必要だしってこと?
長くなったが、納税義務の特例って当該事業年度、2期目3期目と要領ころころ変わってクソめんどくさいわ まともな試験問題なら、納税義務は取り項目だから丁寧にやった方がいいよ。 ボクシングじゃないけど
納税義務を制する者は消費税を
制すると思う
理論でも計算も
納税義務の計算は最初はTの
図を描きながら解けば
わかりやすいよ 死ぬほど脳義務演習はしたけど、それでも新設チョウコ見逃して高額特定本則課税したからなあ
まあ合格したからいいけど しっかし納税義務の論点なんて実務じゃ一切出てこないし、今じゃ何も出来ないわ
やれば戻るだろうけど、やっても意味ないし 納税義務はいきなり難しいのじゃなくて
相続やノーマルパターンの吸収合併等の
簡単な奴を数をこなして慣れる事 納税義務はほんと初学泣かせ
そこまでして税金取りたいならもっとシンプルにしろよって思います 納税義務や簡易判定は本試験で
合併法人の基準期間がない場合
や相続が有った場合の
簡易判定とか上級者でも判定に悩む問題が
たまに出る >>270
初学者もだし、実務経験者も納税義務でつまずく。
基本的に2年前の決算組んだ時点で納税義務があるかなんて分かるから当期の最初に判定する事なんてないし、担当してる会社が常識的に考えて納税義務あるかないか分かるから、吸収合併や吸収分割の判定なんてバカらしくて計算パターンを覚える気にならない。
納税義務の学習時期が繁忙期と重なるのも辛い。 積上消費税ってなんで試験でやらないんだろうな。
実務上かなり重要だと思うんだが。 >>273
課税標準に対する消費税額がただの足し算になっちゃうから課税標準を論点として問えない。 >>274
いや、何も売上の全部じゃなくてもいいじゃん?
経過措置に適合する売上としない売上で問題作ればいし。
学校で教えることもしてない不思議。 262だけど納税義務って大事なんだなー
o生だけどtの図ってのがわかりやすいの?
とりあえずまた一通りテキスト回すかー。。。 え、ただの時系列の線図だよ
普通描くよね
ていうか書かずに納税義務なんて解けないよね
全然特別なもんじゃないよ oは線表なんだけど、いまいち上手く書けないんだよなー >>275
いずれはでるんじゃないかな
今当たり前のようにやってる税抜経理や国等も、本試験で出るまでは一切やってなかったようだし
昨年だって、原則と簡易を答案用紙からは判断出来ない問題形式が初出だったわけだし
そして、ある意味では全額控除も想定内になったとも言える 全額控除はまだ出たことがないだろ。そして今後もありえない。 >>280
国等は計算で出る以前に何度か理論で出題されてたような。
でも、計算の初出は動揺するだろうな。
オレの周りは積上知らない税理士多いんだよね。国等なんかより使うこと多いのに。 家事用として取得した備品を今年から事業用に供した場合は計算対象外でいいの?
いきなり問題集で教科書載ってない所をまとめで出すなよ大原さんよ 購入の年に事業転用したら課税仕入
それより後なら不課税取引 事務所HPで矢沢永吉ファンを公表していたにもかかわらず、後になぜか削除する合間 あの不可解な問題や採点のバックには矢沢永吉がいるってことか 相間先生の悪口はやめて下さい
先生は予備校の成績優秀者を
両断して下さった
てゆーあんな簡単なトラップに
引っかかるとは 矢沢永吉の名言から合間を読み解く
最初、サンザンな目にあう。
二度目、オトシマエをつける。
三度目、余裕。
こういうふうにビッグになっていくしかない。
それには、サンザンな目にあった時、
落ちこんじゃだめだ。 そういやアイマの次回作の本は、「社長!その植毛は経費で落とせます!!」らしいよ
やっと自分の分野をみつけたな tacと大原って、課税売上割合を求める際の純売上高とか、計算方法が違いますよね?
どちらでもよいのですか。 >>302
「売上げにかかる税抜き対価の返還等」を忠実に現しているのがT。
簡便的な計算パターンがO。どちらからも合格者が出てることを考えるとまぁO有利かな。ちょっとややこしくなるとT方式だと式が複雑になるし。 友達が多いってのは自慢で
あって特技じゃないよな
特技とするなら誰とでも友達
になれる だよね
適切な質問の回答じゃないような
でも受験生は予備校の問題じゃなく
てこの人とシンクロする必要があった
んだよ
調固を誰が取得したかを判断可能な 本当に友達多いやつはそんなことわざわざ言わないしな
その時点でお察しやで
でもそういうことわざわざ言っちゃうハゲだってことはきちんと考えておくべきことだったのかもしれないね
今度のアイマハゲの弟子も要注意やね 自分は外交的で友達が多いなって思ってても謙遜するのが日本人の美徳であり、じょうしきなんだが、合間にはそれが理解できないガイジなんだよな >>304
>>303
回答、ありがとうございます。 「人事労務 freee 」がAPIを公開、第一弾で勤怠に対応。
会計と人事労務の両輪でオープン・イノベーションを一層推進
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000039.000006428&g=prt >>286
あっ、それ思う。
って言うか、そう言う調整対象固定資産の
問題が個別問題で出ても良いと思うのだけ
ど。 話題になってなかったと思うけど、合間の「基準期間の課税売上高」も個人的に衝撃だった
何かの引っかけかと思って一瞬手が止まったのを覚えてる
合間が普段から条文に触れてないってことがよくわかる >>311
TかOか忘れたけど0円にしてたよな。
講師陣も悩んだろう。 今年、消費税受けるんですけど、試験委員良くないんですか?
相間っていう人の批判投稿があったため。 >>313
今年からだからどういう問題作ってくるか誰も分からない
奇抜な問題が出てくることも想定しておくといいと思うよ 312の続き
ただ申告書をよく見てみるとたしかに「基準期間の課税売上高」と書いてあるんよね。
つまり消費税の申告書は作れるけど、実際に条文を読んだ事はない。そういうレベル。 >>314
今年から、試験委員代わるんですね。。
失礼しました。 316の続き
新試験委員、また、関西学院大学関係者ですか。。。
不安です。。。 やっぱり近畿税理士会は関西ひいきか
アイマが試験員になった初年度の兵庫と京都の合格率ヤバイもんな 近畿税理士会の広告塔は片岡愛之助。
愛之助といえば不倫。 不動産業の人でも段ボールを段ボール等の不要物を売却したときは、同一の事業と区分できたら六種になるんですか?
あれって一種と二種の事業者だけですか? そもそも4種のほうが得ちゃうかと。
納税者有利が前提の問題だぞ 3種と段ボール販売はまだ想定できるケースからだろ。
不動産業と段ボール販売が同一事業とみなされるケースって考えつかないだろw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています