税理士試験 消費税法 Part.106
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税理士試験 消費税法 Part.105
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色がちょっとくすんでて何となく好きじゃないからノーマルシグノ使ってる あんなに短時間にあの文字量書くと想定して作ってないんだろうね。 >>142
ってフリクションはさすがに自習用だよね? 消費ってそんなに難しいか?
簿財から消費やる人が多いからかな。印面も多いし。 合併があった場合の控除税額の調整で、被合併法人の仕入れ値引きは考慮しないのに、被合併法人の売上値引は考慮するのは何故ですか?
わかるひとー? >>140
自然人は生まれた瞬間に基準期間ありって言ってたけど根拠は忘れた。
もちろん12月31日を2回迎えれば1歳児でも基準期間ありになる。
ほとんどの人が0円なだけであって。 >>152
合格レベルに達するのは易しい。
そこから合格を掴みとるのはやや難。
不合格Aコレクターが結構いる。 >>155
なにいってるのかしらんが前前年である以上
1歳だろうが暦年の概念自体あるだろ 消費税は昔から悪知恵働く納税者
とのいたちごっこなんだな
分割等があった場合の納税義務や
簡易課税の適用や自販機スキーム
最近だと金の密輸か 納税義務が特例ばっかなの見るとそうなんだろうね
そんなに税金逃れさせたくないなら基準期間300万超えで課税とかにしちゃえばいいのに まぁ平成35年からインボイス方式が導入されたら免税事業者は取引から除外されるからみんな課税事業者になるよ。 他の税法でもスキームはあるけど、
それはひとつの取引に関するスキームだからなあ
消費だと免税簡易とか全ての取引について適用されてくる話だからもろいよな >>164
財務省が平成35年と書いてるんだから仕方あるまい。 >>153
ん、どちらも考慮するんじゃない?
法32条3項7項。 合併があった場合の控除税額の調整で、被合併法人の仕入れ値引きは考慮しないのに、被合併法人の売上値引は考慮するのは何故ですか? >>167
相手に伝わりやすい文章書くのも勉強だよ。 メガバンク3行の「人員削減計画」は甘すぎる
AIで最も厳しい影響を受けるのは金融業界
http://toyokeizai.net/articles/-/206598 電子レシートの標準仕様を検証する実験を行います
〜個人を起点とした購買履歴データの活用を通じて消費者理解向上を目指します〜
本件の概要
経済産業省は、平成30年2月13日より、電子化された買物レシート(電子レシート)
の標準仕様を検証する実験を、東京都町田市で行います。様々な業態の店舗から標準
仕様の電子レシートを発行し、個人の了解の下でアプリケーションにつなげることで
、個人を起点に購買履歴データを活用できる環境整備を進めます。
http://www.meti.go.jp/press/2017/01/20180131004/20180131004.html 2023年からは車買取屋とかリサイクル
ショップは消費者からの買取は
消費税分引き下げて買い取るか
その分販売価格に上乗せするんだろうな >>172
そういう場合は大丈夫なように特例が組んであって、適格請求書等の交付を受けることが困難な場合として一定の要件を満たす取引は帳簿のみの保存でいい
自販機やチケット、中古販売業者が消費者から仕入れる場合など 今週のTの上級とOの初学者一発で同じポイントカードの設例が出て来てワロタ。それぞれカリキュラムが全然違うのに、そこだけかぶるとはwww 確実に受かりたいから、知識の抜けがないようにどっちも受講してる どの科目もどちらかだけの人が普通に受かってるんだから
信じた方で確実にやる方が良いんじゃねーの?
両方受けてることに優越感持って満足しそう
模試とかは両方受ける意味もあるが 手を拡げてその分だけ全て掴めるならやればいいし
隙間からボロボロこぼすのならやらなきゃいい どうせ親の金だろ
自分で稼いだ金なら惜しくてそんなことできない OとTはパクってる訳では無い
だろうけど問題が妙に類似な
場合が少なくない
Tが新設法人の納税義務の
問題を出した翌年にOが
特定新規設立法人の
納税義務の問題を出したり >>181
十数万の追加出費くらい小銭じゃね?自分が金持ちのボンボンだから? いや問題は時間だろ
実務のためには他の税法でも勉強した方がいいだろ 税法の中では消費が比較的受かりやすいと思って勉強してんだけど、そんなことないの?
たしかに財表とは比較にならんくらい、理論は重いわ。 >>188
中途半端な勉強続けて落ち続けてる奴が一部ベテラン化してるだけで、間違いなく税法イチ受かりやすい。 別に煽ってるわけではない。
様々な理由で受かりやすいのは明白だから続ければ受かるのという激励なんだ。もちろん合格済みだよ。
受験者数が多いんだから、ベテが多いように見えるわな。 法人とセットで消費受けてる人多いけど、法人受かって、消費落ちてる人多い気がする。受かりやすいとは思わない 単に法人の方が分量多いから消費よりも分量比以上に時間割いてるだけだったりして 受かってから言えよマン「受かってから言えよ!」
合格証アップしろマン「合格証アップしろ!」 消費ってサブ科目だと思ってやってみたけどサブにしたら重くて気づいたらベテになってしまう筆頭科目ってことか? >>197
ちゃんとやってれば順当に力はついてくるんだが、この3年計算で荒らしまくった試験委員がいてですね… >>198
その試験委員は今年も同じなのですかい? 関学、近畿税理士会派閥出身のハゲアイマの後輩みたいですよ >>200
知り合いの女の子に「合コンセッティングしてよ!こっちもメンツ揃えるから!」って頼むじゃん?
若しくは「だれか彼氏のいない子紹介してよ!」って頼むじゃん?
そしたら大体その子よりチョイブスな子連れてくるじゃん?
そういう事です。 >>203
アイマハゲよりやばいハゲってことすか?
期待値マイナスっすね 新試験委員は一年目は前試験員のマネするのが当たり前みたい。合間2年目問題
などマネされたら・・ 関学みたいな低学歴が幅利かせてるとか、ドカタ並みだな >>197
普通にやれば受かる。
騒いでいるのはベテと免除だよ。 >>207
ここでいう普通ってなんぞや?税法初学にはわからん >>206
関学は関西では京大より上の評価
東大 関学 京大 までが人間レベル
早慶阪大神大はアホ
関同立は爬虫類レベル
参勤交流はアメーバレベル
それ未満は生物ですらない Oだと消費の講師ってまともなのがいない印象なんだが
Tも同じ?
なんかネチネチしてて気持ち悪い 教材のO
講師のT
Oの教材でニノが講義をすれば業界最強 >>211
税法の講師なんて受かってるならさっさと登録、独立して税理士として稼げばいいだけなのに予備校に居座ってるわけだから、その辺を察してあげて。 税理士連合会のホームページで
税理士登録者を検索できる
それで講師の名前を検索
しても登録者はそんな多くない その通り
それ使って友達が税理士登録したか検索したりすることもできる
FBで税理士ぶってる友達をそれ使って検索してみたら、登録してなかったし
珍しい苗字なら、苗字でほぼ絞れるし、親族関係が税理士かどうかまで推察可能 あとは支部エリア、登録番号で絞る
同姓同名でも、田舎とか登録番号6万台とか、全然違うの出てきたら、外して消去法 いやまぁ大体の講師は2から3科目受かってるくらいでしょ
4科目も少数だけどいるけど、税理士になったら常任ではなくなる
講師やってると大学院もいけないし、気の毒といえば気の毒だわな 無資格講師もいたはずなんだが
あと院免してる方も多数なのでそこで差をつける意味はない気がするんだけど
まぁタックの方が講師が良い意味でドライなので社会人には楽だよな 有資格講師は基本的にそれをアピールしてくる印象
まあ、講師本人に聞けば確実だろうけど、そういえば、「あなた5科目合格者ですか」と質問する受講生は見たこと無いな
もちろん自分もしたことないが、さすがに聞いちゃまずい空気なんだろうかw 普通の人間ならそうだよ
税理士登録なんかしたらもっと調子づくからな
実際、世間受けはまったく大したことないんだけどね いやおまえ無資格じゃん
なに税理士になった気分になってんの 最低でも教える科目だけは受かっててほしい
まぁ受かってたって教えるの下手なら意味無いし
それも気持ちの問題に過ぎないんだろうけどな なんかタックって大原より院免に寛容な気がするな
まぁ別に大原も表立って院免を批判してるわけじゃないし、元講師やら現役講師ですら院免沢山いるけど 個人事業者の場合を想定してないそうですが、100万で他社から買って、50万で自分で買ったら租税回避が可能になりませんか?
事業としても50万の赤字になるんで、所得も少なくできる気がするんですが…
僕がそんな抜け道を見つけれるとは思ってないんですけどね >>227
俺は法人税やってないから法的な説明はできんのだが、「役員」ってのがポイント
法人税では役員に対する特例が様々あるので、これに関係しているのだと思う
だから法人が従業員とか得意先に低額譲渡しても特例はないでしょ
個人はこれと同じ理屈のはず 個人事業者は低額譲渡がない
だから八百屋が自分の店の果物を
食べたくなったらポケットから
一円を取り出して買えば
対価が存在する為みなし譲渡にならない
ただやり過ぎると間違いなく
税務署から指導が入るな >>228
著しく低い価額で財産を譲渡した場合は、時価と対価の差額はみなし贈与課税だよ。
著しく低い価額の判断は個別判断で所得税の基準ではないので厄介 個人が仕入れた物を自分に売るというのがそもそも法的に無理でしょ 家事消費のみなし譲渡規定あるやろ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6317.htm
というか租税回避したいんなら課税事業者選択の上で100%事業用で課税仕入にして還付を受ける、でしょ
それが得かどうかは課税事業者が強制される期間で納める税負担とどっちが大きいかで決まる >>235
だとしたら個人事業者が仕入れてお金払わず自分で食べた場合は? >>234の通り、法人から役員なら別人格だから売れるけど、本人が本人に売るのって無理があるよね
そうすると自分間での対価のやり取りはあり得ないから、八百屋本人が仕入れた果物を食べたなら単純に家事消費になる
問題は生計一親族相手の場合で、こちらは親族が無償で食べたら家事消費で、対価を1円でももらったら普通の資産の譲渡等になりそう >>231
仕入れた果物をゴリラが食べた場合はみなし譲渡? ゴリラに食べさせる行為は事業に必要でないので家事消費とみなされるな >>237
消費税法では1円が資産の譲渡等の対価になるでしょうね、差額はみなし贈与財産ですね。 >>238
ペットとして飼ってるなら家事消費で、広告用などとして飼ってる場合は製造業の原材料と同じ
襲来したゴリラに食べられてしまった場合は廃棄したのと同じで不課税
>>242
じゃあ10円、100円、1,000円ならいいのか?って話になりそう
1円でも対価を受け取っていれば個人事業者なら資産の譲渡等になると自分は思うけどな
URLのは対価無しで消費した場合だと思う
調査なら、疑われたら記録が提示できなければ否定されそうではあるけど、少額なら見逃されると思う >>242
低額譲渡と家事消費がゴッチャ混ぜになってないですか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています