続き

新築の賃貸物件とか高配当の株式はAの金額が大きくなる
必然的に差額の元本受益権Bは小さくなる
場合によってはゼロになる

Aの収益受益権は年金現価係数を使うけど、
年数が経過すれば当然評価額は下がっていく


このタイムラグというか一方が低減してもう一歩増加していくのを利用して、
元本受益権を先に贈与、信託期間を30年に設定して30年後に収益受益権を贈与する
このスキームがうまくいけば、極端な話「評価額ゼロ」で贈与あるいは相続による資産の移転が完了する!


という寸法


信託は民放でいう「相続」とは違う信託法で保護されてるから、
理不尽な遺留分の減殺請求を避けるための究極の神器みたいなことも言われてるけど、
そういうスキームもがっつり用意できる金持ち優遇みたいなところもある


要は胡散臭いってことだね
長文失礼。