>>721
出ないかもしれないですが、気になったものですみません
弔慰金は福利厚生費で、退職手当金(+退職金とみなされた弔慰金 )は退職金で
どちらも損金になるので法人税相当額を求める際には結局全部引くのが正解じゃないかと思いますが、違いますか?