>>719
事例を見誤っているから言っておく。
この事例は、あくまで盗難損失と保険収入の関連性を
公正妥当な会計処理基準に従って費用収益対応の見地から処理すべし、税務もそれに
ひっぱられるといっているだけに思うが?
これのどこに、消失した資産の繰超の認容を認めないと書いてあるのか説明してくれ。
裁決の中に「盗難車両の減価償却費相当額を超える額の損金算入を否認」とあるがそもそも、減価償却費相当額に認容の額も含まれていると考えるのが通常ではないでしょうか。