税理士試験 法人税法 Part.104
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税理士試験 法人税法 Part.103
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_\ / L \ < 素敵よ☆ でも、いつまでも受かんなかったり、
/ > 、 イ \ _ \ | 人の悪口ばかり言ってるような人はやだな。
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理論全暗記→ダメ→やっぱ22条のみ→ダメのコンボじゃね? >>680
22条が出題されると暗記はあまり役に立たないですよね。それも実務経験者が強い。
しかし昨年みたいに全部暗記しないと合格できない。
どんな問題が出題されてもいいように準備が大切ですね。 国税庁HPに載ってる事例、通達、不服審判所の裁決事例、有名判例を押さえておけば事例系の問題では初見のものはほとんどなくなるね
初学ならこのくらいの時期にならないと意味分からないのあるけど、時間がないと読み切れない
そうすると今まで学んだ考え方を使って解くしかなくなるから、テキストの解説の理解に努めるのがいい
当たり前ではあるけど、暗記と理解の両方が必要ってことで
またはそれなりの努力と運とセンス 去年永橋試験被害者が便秘から解消された様に出て行ったから今年はまた溜めようとするかな。 俺もサードだけど全部理論憶えたし国税不服審判所の採決事例の22条関係も全て目を通して本試験あれだったからマジでキレそうだったわ。 ワイ近藤ファースト、ナガハシサードの理不尽さに今でもブチギレ 自分、近藤ファーストで、ナガハシは、経験なし。ナガハシサードの過去問を解いた記憶あり。たしかに意味わかりませんでした。 なかには知らない人もいるだろうから永橋の名誉のためにいうけど、
22条祭りの理論は別の奴が作ったんだからな
永橋が作ったのはあのクソみたいな不備だらけの計算問題だけ ワイも近藤ファースト、単純な問題だったけど努力が報われるような問題だった。
ちな永橋の問題は完全アウトな模様 >>693
確かに努力が報われる試験でしたが、答案の書き方で多少の議論がありましたね。
加算減算、留保社外流出、工事の総額、純額表示。
理論もしっかり暗記すればできる問題でしたね。 純額表示はO生だけだよね
Tは有価証券と譲渡損益調整資産の譲渡などのみ純額で後は総額で教えてるはず >>695
でもそれが、勝負の分かれ目になったかは誰もわかりませんよね。 >>697
理論は法人はベタ書きよりも内容をしっかり理解しているかが問われる傾向だけど相続は一言一句レベルのベタ書きが出されるしさらに余計な事まで書くと時間が足りなくなる。タイトル挙げの精度が問われる。
計算は法人の方が大変。 >>697
同じくらいと考えた方がいい
内容自体は法人税の方が遥かに難しいが、相続は分母の濃度が極悪にたかく、
試験に受かるためには速記と精度という職人技の練度が必要不可欠なので時間がかかる
速記と精度といえば消費税も同じだが、あれは受験生レベルが相続と比較すると低いのと、範囲が狭いので、それほど問題にならないだけ 純額で留保社外記載なしでも受かったぜ
近藤大先生バンザイ 法人って範囲広くて内容も複雑、んで分母も多いから受かるのはそんなに難しくないと願ってる 範囲が広い分、本試験までたどり着いた人の本気度合いが高い
で、合格して抜けていく数と合格可能レベルに達する人の数が合わないからどんどんたまっていく 昨年は恐ろしく無風だったから今年は何かある予感がする。 過去3年受験してるけど、
去年の1日目以外は晴天だったような。
早稲田の蝉の声いいよね。 早稲田は綺麗な校舎とボロい校舎あるな。いつも綺麗な校舎でラッキーだが、ロシアンルーレット気分だぜ。 >>706
あるあるだな。
去年の法人はボロい校舎だったな。
一昨年は綺麗なエスカレーターがある校舎だった。 外語大、小学校の頃の机だった。冷房もないし暑かった。 受験番号記載し9時まで残り数分の時間待ってる間1年間が走馬灯の様に流れるんだよね 法人税はたしかにそれくらいの思い入れがないと受からないな
消費税とかはあんまり緊張もしない
それが逆にいけないのかもしれないが >>710
去年の問題は理論の解答用紙に書くべきところのってたから、頭のフル回転させて理論呼び起こしてたわ 前期に火災で建物が消失して保険金が確定していないので前期は火災未決算勘定で処理
当期に保険金が確定した場合に、建物に繰超があった場合の繰超は当期に認容するんですか? >>713
繰超認容は前期でしょ。
資産自体無いんだから。 >>714
翌期認容であってる
前期に火災で保険金は確定してなく火災損失という損失は発生してなく未決算という資産が増えて建物の資産が減ってるので認容はない >>716
考え方までありがとうこざいます。
助かりました。 >>716
は?
釣り?
建物が火災で焼失してるのに
繰超残しておく必要ないだろ。
保険金の精算が条件なの?
なわけあるかー。 >>719
なんか変な感覚
同時両建説のだと損失と同時に損害賠償請求権を得るから納得できるけど、今回の件って実際の損失は生じてて保険金収益は権利確定してないからズレそうな感覚だった
条文にないけど損失って対応させるべきなのか
整理しにくい >>718
間違い指摘されたら、まず調べてから反論しろよ
おまえ向いてないよ 翌期認容だってww
頭悪っ。
俺は今年法人受かると確信したよ。 >>719
事例を見誤っているから言っておく。
この事例は、あくまで盗難損失と保険収入の関連性を
公正妥当な会計処理基準に従って費用収益対応の見地から処理すべし、税務もそれに
ひっぱられるといっているだけに思うが?
これのどこに、消失した資産の繰超の認容を認めないと書いてあるのか説明してくれ。
裁決の中に「盗難車両の減価償却費相当額を超える額の損金算入を否認」とあるがそもそも、減価償却費相当額に認容の額も含まれていると考えるのが通常ではないでしょうか。 >>725
保険金確定まで未決算で処理するのが公正妥当な会計処理ってことは会計上で損金経理による損失の意思表示が認められないってことだから、当期の減価償却の差額以外は認容しちゃだめだろ 会計と税務のずれが解消してないのに、なぜ繰越を認容すると思ってるのか謎。
基本的なことすらわかってない。
資産がなくなったら認容?イミフ 車両200(超過額100)を火事により焼失した(直接法)
保険金は算定が翌期になることになった
会計
未決算200 車両200
税務
未決算300 車両300 →認容100
上記の盗難の事例を仕訳にすると
盗難損失300 車両300
決定の内容は100までしか損金になりませんよ
こう書いてあるって話じゃないの??
こんなの「即座に認容。一点頂き〜」ってヤツでしょ? >>728
繰超の認容は当事業年度の償却費の、会計上ー税務上の差額に相当するもの以外の部分の認容は譲渡損又は譲渡益、除却損、火災損失等の会計上と税務上で所得金額のズレがあるから、認容して解消を図る。 続き、、未決算で会計上処理してれば、又は処理すべき場合は所得金額にズレはでないから認容できない。(別段の定めのない損失なので会計上で損金経理が要件とされるから法人税法上では認識できない) ()書き間違えてるわスマン。
正しくは会計上公正妥当でないから損金の額にできないです。 基礎テキストに載ってる内容やろ
ちゃんとテキストを嫁 >>731
酔ってるからミス多いわ
損失が会計上公正妥当で処理が会計上未決算の場合は損失を損金にできるから、会計上未決算で処理してる場合ってのも一部間違いだわ >>727
は?馬鹿なの?
会計でも税務でも資産が存在しないことに
ズレはないだろうが!
損失額の差はあっても資産の簿か0は
両方同じよって認容!はい、論破! >>734
Oテキストの通り
会計と税務のずれが解消してないのに、なぜ繰越を認容すると思ってるのか謎。
基本的なことすらわかってない。
資産がなくなったら認容?イミフ 知らなかったことは仕方がないし、これからの詰め込む時期に詰め込めばいいと思うけど
人の話を聞く気がないことは致命的だよ はー。
税理士試験受験生のレベルの低さにあきれたは。
翌期認容とか言ってるやつが大半とかww
司法試験試験に乗り換えようかな。
だって受かったってこんなバカたちと
同じって思われるとやりきれないよ 損失は生じた日の属する事業年度の損金の額に算入が原則で保険差益の圧縮記帳の適用を受けるのであれば収益と対応させるということじゃないの 資産がなくなったから繰超を認容ってのは除却損と火災損失を混同してると思う
資産を除却したら除却した時に損失額が確定するけど
火災の場合、保険に加入してなければ火災時に損失額が確定するが
加入してれば保険金が確定するまで損失額が確定しないって考えればどうかな >>738
アホはお前だよ。
歴代最強のお・ば・か・さんww 前期認容の人は別表5の1の未納法人税等の当期減の所も何も考えずに中間と期首を足し算で答える人だと思う。 >>748
損金経理とか限度額ってのは減価償却に会計と税務でズレがあるからでてくる単語だけど
除却損、火災損失にはそのズレがないからそういう単語は出ないよ 超過額認容して、同額を未決算計上漏れで加算すると思った そもそも713の状況が具体的でないので答えは色々。
考え方その1、当然にして毎期償却
考え方その2、償却したりしなかったり
考え方その3、なにもしてない
考え方その4、圧縮記帳してた
考え方その5、被合併法人のせいで >>753
【前期】
火災で建物(帳簿100、繰超10)が全焼したけど保険金が確定しないまま決算をむかえたので火災未決算勘定で処理
火災未決算 100/ 建物 100
【当期】(翌期じゃないよ)
保険金150が支払われることになった
現金 150/ 火災未決算 100
保険佐伯 50
この場合の繰超10を前期に認容するのか、当期に認容するのかって質問をしたんです。 資産自体なくなっていることに、会計と税務のズレはない。
ここに異論はないはず。そうだよな?なら理解できるはず。
下記参照
【前期前】
会計:100
税務:110
【前期】
会計:0⇒会計上建物100を貸方にもっていってゼロ
税務:0⇒税務上は超過額の10だけ残っているので、認容して0にする。 >>759
今年は受けないけど来年受験予定だから一応受験生だとは思う
それはどうでもいいんだけど、マジで純額が原則とか初めて聞いたんだよ
テキスト見てもそれらしいこと書いてあるのを見つけられなかったから
根拠を教えてと聞いてみた 建物(会社上100税務上110)、第1期に火災で滅失
第2期に保険金確定
・保険金のひも付き資産が火災で滅失したら、保険金確定するまで火災未決算勘定に振り替える
⇒繰超あれば建物勘定はなくなるから認容、未決算勘定を会社上100税務上110で立てるから計上漏れ?
その場合、損失計上してないから償却なし?
・保険金受け取りが確定したら未決算勘定を消す会計処理で差益か損失を計上
⇒未決算勘定が消えるからそのタイミングで認容?
・その後、代替資産などの要件を満たせば保険差益の圧縮や圧縮特別勘定設定可能
参考
盗難車両と保険金の裁決事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0203110000.html#y01
通達2-1-43注書き(保険金等で補填される部分)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
通達10-5-2(保険圧縮の滅失損)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_05.htm
こんな感じ?
結構混乱があるから試験ででたら差が付くかも
前期当期翌期と表記すると自分はどの期か分からなくなることあるから期の表記は変えてみた とりあえず保険金が確定した期に認容っていう結論だけ覚えといてね これ審判は会計処理を論拠にしてるけど
付け加えるなら保険収益と資産損失は期間対応ではなく個別対応であると判断した、ということだと思う
逆に言えばそこまで言わないと会計処理を論拠にできないと俺は思う これ今年圧縮、取得価額絡めて理論で事例問題として出したりして。 >>763
だから。
認容した上で、会計で出てる損失額を
否認すればええんちゃうん? >>764
お前なんなの?
いい加減敗けを認めれば?
資産がなくなった期で認容が結論だから。
よろしこ。 >>765
じゃあ理論で出たら、保険収益の額及び資産の損失の額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるためってフレーズが必要ということで? >>769
それはわからんけど、公正処理を論拠にするなら会計の論理で語るべきで
思うにそもそもより本来的な処理はまず保険金収益の額について前期決算中に見積計上すべきで、それに伴って直接対応する資産損失が計上できる
と想定してるんだと思うんだな
保険金収益額が分からないから直接対応する資産損失とともに仮勘定とする、というのではなく期間対応で良いなら前記に資産損失&容認で良い訳で
でも俺も資産損失と保険金収益は直前対応だと言われてもシックリは来ない、ただ審理内容を読むにそう判断されたとしか(俺には)読めない
容認うんぬんよりという本質的には資産損失の計上時期の問題、だと思う 公正妥当な会計処理と認められないってことは益金、損金はたてれないから別四で認容はだめだろ。
繰超100としてやるとしたら別五で
B C
繰超 △100 0
未決算 100 100 >>773
第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。 >>769
そもそも法人税法上の益金損金は別段の定めがあるものを除き公正妥当な会計基準に従って計算されるわけだから
別段の定めがある場合は一言必要だけどなければ必要ないんじゃないかな
で、保険付き資産の会計は昔からこの処理になってるけど、これはたぶん会計は保険という収益、資産が燃えた損失って
いうんじゃなく火事という事実に着目してその事実に係る損益はどうって考えだと思う
だから保険差益、火災損失っていう純額をPLに表してる
だから法人税もこれに合わせましょうっていう22条に基づいた裁決なんじゃないかな 講師にこのスレ見せてみたぞ
確実なことは言えないけど>>751 と同じ意見だってよ
科目は資産損失否認とかでもいいんじゃないだとさ
>>771 も考えたけど総額で加算減算両建てした方が良いと思うだってさ
純額って言ってた人、根拠はよ 分母くんはそのまま未決算で繰超認容してくれたいいよw
自分に自信もって本試験でもそう答えれおくれ。 >>770
>>775
単発の損失なら発生の日で認識するところを、損失を原価みたいに収益に対応させるなら何らかの条文上の優先規定が必要で、その条文が「一般に公正妥当〜従う」なら強調する方がいいと思ってね
それか、建物滅失が「これらに準ずる原価」ならそのまま成り立つけど、こっち? >>776
やっぱ資産がなくなった期で
認容じゃねーか。
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