税理士試験 法人税法 Part.104
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税理士試験 法人税法 Part.103
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_\ / L \ < 素敵よ☆ でも、いつまでも受かんなかったり、
/ > 、 イ \ _ \ | 人の悪口ばかり言ってるような人はやだな。
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年内は違う先生で受けてたんだけど、都合で通信で受けるようになってM先生の受けたら分かりやすさが違った
まあたしかにステマっぽい言い方になってるな >>661
個人でのリベートの受取りはまともな会社なら社内規定で禁止されてるはず
でも建設業界は多そうだね >>661
あるけど簿外でやるから帳簿上出てこない。 >>665
簿外なのに、その金はどこから出て来るの? H野先生、すごく分かりやすい。親しみやすくて受講生との雰囲気もいい。 今年、法人税受験します!O初学です。
主に合格者の方に聞きたいのですが、限られた時間しかない場合、個別問題集を解くか、計算テキストを読み込むかどちらが有効だと思いますか?よろしくお願いします。 >>669
計算パターンが固まるまでは個別問題集の基礎パターン部分、固まったらテキスト読み込み
ただ、テキスト問題集で不安があるままだとなかなか受からないから、真っ当に受かりたいなら時間を捻出して頑張るしかない
1年目で時間が無くて運で受かるのを目指すなら、強い分野を作ってそこが出てくれるのを期待して他は捨てるって戦略もある
その場合、9月からは抜けてる部分から勉強していけるから、やりやすくはなると思う
以上、個人的意見 >>669
29年O初学です。
私見ですが、法人は、あくまでも個別問題のかたまりです。
限られた時間しかないなら、やはり問題を解く、そして間違えた時、テキストを読み返すが一番かと思います。 >>670
>>671
ありがとうございます!とりあえずはGWは個別問題を総復習してみます!足りない部分のみテキストに戻ってみます! >>674
今までの確認テスト、プレ実判はすべて5%〜15%に入っていました!なので、初学の方ではいい方だとは思いますが、、 >>676
今のところ順調そうだから、計算の復習の際にはテキストの細かい部分にも目を通しておくといい
その先で差が付くのは理論だから、理論の復習のときには理論テキストの解説ページもよく読むといい
欲を言えば国税庁HPの質疑応答やメジャーな通達辺りも試験までには読んでおくといいけど、時間が足りないならテキストメインで
受かる目は十分あると思う 答練で点を取りたかったら今までのテストで出てこなかった論点を意識してテキスト読むといいな
永橋の問題ならそういう努力も無駄になるけど、いまの作問者なら大丈夫かな 俺は永橋サードや。
法人?あー運、運やわな。運が良かったら受かるよ。俺は運が良かったから受かった。
理論?そんなもん覚えてねぇよ。プリペイドカードと質疑応答が出たんだよ。分からないから適当に書いたら受かったよ。だから言っただろ。運が良かったんだよ。理論全暗記した知り合いが落ちて法人5年目やってるよ。
マジで悲惨だからお前らも頑張れよ。友達と一緒に受かりたいとか思うなよ。自分さえ受かればいいんだよ。 >>679
理論全暗記したなら去年合格してるはずだが。 >>680
理論全暗記→ダメ→やっぱ22条のみ→ダメのコンボじゃね? >>680
22条が出題されると暗記はあまり役に立たないですよね。それも実務経験者が強い。
しかし昨年みたいに全部暗記しないと合格できない。
どんな問題が出題されてもいいように準備が大切ですね。 国税庁HPに載ってる事例、通達、不服審判所の裁決事例、有名判例を押さえておけば事例系の問題では初見のものはほとんどなくなるね
初学ならこのくらいの時期にならないと意味分からないのあるけど、時間がないと読み切れない
そうすると今まで学んだ考え方を使って解くしかなくなるから、テキストの解説の理解に努めるのがいい
当たり前ではあるけど、暗記と理解の両方が必要ってことで
またはそれなりの努力と運とセンス 去年永橋試験被害者が便秘から解消された様に出て行ったから今年はまた溜めようとするかな。 俺もサードだけど全部理論憶えたし国税不服審判所の採決事例の22条関係も全て目を通して本試験あれだったからマジでキレそうだったわ。 ワイ近藤ファースト、ナガハシサードの理不尽さに今でもブチギレ 自分、近藤ファーストで、ナガハシは、経験なし。ナガハシサードの過去問を解いた記憶あり。たしかに意味わかりませんでした。 なかには知らない人もいるだろうから永橋の名誉のためにいうけど、
22条祭りの理論は別の奴が作ったんだからな
永橋が作ったのはあのクソみたいな不備だらけの計算問題だけ ワイも近藤ファースト、単純な問題だったけど努力が報われるような問題だった。
ちな永橋の問題は完全アウトな模様 >>693
確かに努力が報われる試験でしたが、答案の書き方で多少の議論がありましたね。
加算減算、留保社外流出、工事の総額、純額表示。
理論もしっかり暗記すればできる問題でしたね。 純額表示はO生だけだよね
Tは有価証券と譲渡損益調整資産の譲渡などのみ純額で後は総額で教えてるはず >>695
でもそれが、勝負の分かれ目になったかは誰もわかりませんよね。 >>697
理論は法人はベタ書きよりも内容をしっかり理解しているかが問われる傾向だけど相続は一言一句レベルのベタ書きが出されるしさらに余計な事まで書くと時間が足りなくなる。タイトル挙げの精度が問われる。
計算は法人の方が大変。 >>697
同じくらいと考えた方がいい
内容自体は法人税の方が遥かに難しいが、相続は分母の濃度が極悪にたかく、
試験に受かるためには速記と精度という職人技の練度が必要不可欠なので時間がかかる
速記と精度といえば消費税も同じだが、あれは受験生レベルが相続と比較すると低いのと、範囲が狭いので、それほど問題にならないだけ 純額で留保社外記載なしでも受かったぜ
近藤大先生バンザイ 法人って範囲広くて内容も複雑、んで分母も多いから受かるのはそんなに難しくないと願ってる 範囲が広い分、本試験までたどり着いた人の本気度合いが高い
で、合格して抜けていく数と合格可能レベルに達する人の数が合わないからどんどんたまっていく 昨年は恐ろしく無風だったから今年は何かある予感がする。 過去3年受験してるけど、
去年の1日目以外は晴天だったような。
早稲田の蝉の声いいよね。 早稲田は綺麗な校舎とボロい校舎あるな。いつも綺麗な校舎でラッキーだが、ロシアンルーレット気分だぜ。 >>706
あるあるだな。
去年の法人はボロい校舎だったな。
一昨年は綺麗なエスカレーターがある校舎だった。 外語大、小学校の頃の机だった。冷房もないし暑かった。 受験番号記載し9時まで残り数分の時間待ってる間1年間が走馬灯の様に流れるんだよね 法人税はたしかにそれくらいの思い入れがないと受からないな
消費税とかはあんまり緊張もしない
それが逆にいけないのかもしれないが >>710
去年の問題は理論の解答用紙に書くべきところのってたから、頭のフル回転させて理論呼び起こしてたわ 前期に火災で建物が消失して保険金が確定していないので前期は火災未決算勘定で処理
当期に保険金が確定した場合に、建物に繰超があった場合の繰超は当期に認容するんですか? >>713
繰超認容は前期でしょ。
資産自体無いんだから。 >>714
翌期認容であってる
前期に火災で保険金は確定してなく火災損失という損失は発生してなく未決算という資産が増えて建物の資産が減ってるので認容はない >>716
考え方までありがとうこざいます。
助かりました。 >>716
は?
釣り?
建物が火災で焼失してるのに
繰超残しておく必要ないだろ。
保険金の精算が条件なの?
なわけあるかー。 >>719
なんか変な感覚
同時両建説のだと損失と同時に損害賠償請求権を得るから納得できるけど、今回の件って実際の損失は生じてて保険金収益は権利確定してないからズレそうな感覚だった
条文にないけど損失って対応させるべきなのか
整理しにくい >>718
間違い指摘されたら、まず調べてから反論しろよ
おまえ向いてないよ 翌期認容だってww
頭悪っ。
俺は今年法人受かると確信したよ。 >>719
事例を見誤っているから言っておく。
この事例は、あくまで盗難損失と保険収入の関連性を
公正妥当な会計処理基準に従って費用収益対応の見地から処理すべし、税務もそれに
ひっぱられるといっているだけに思うが?
これのどこに、消失した資産の繰超の認容を認めないと書いてあるのか説明してくれ。
裁決の中に「盗難車両の減価償却費相当額を超える額の損金算入を否認」とあるがそもそも、減価償却費相当額に認容の額も含まれていると考えるのが通常ではないでしょうか。 >>725
保険金確定まで未決算で処理するのが公正妥当な会計処理ってことは会計上で損金経理による損失の意思表示が認められないってことだから、当期の減価償却の差額以外は認容しちゃだめだろ 会計と税務のずれが解消してないのに、なぜ繰越を認容すると思ってるのか謎。
基本的なことすらわかってない。
資産がなくなったら認容?イミフ 車両200(超過額100)を火事により焼失した(直接法)
保険金は算定が翌期になることになった
会計
未決算200 車両200
税務
未決算300 車両300 →認容100
上記の盗難の事例を仕訳にすると
盗難損失300 車両300
決定の内容は100までしか損金になりませんよ
こう書いてあるって話じゃないの??
こんなの「即座に認容。一点頂き〜」ってヤツでしょ? >>728
繰超の認容は当事業年度の償却費の、会計上ー税務上の差額に相当するもの以外の部分の認容は譲渡損又は譲渡益、除却損、火災損失等の会計上と税務上で所得金額のズレがあるから、認容して解消を図る。 続き、、未決算で会計上処理してれば、又は処理すべき場合は所得金額にズレはでないから認容できない。(別段の定めのない損失なので会計上で損金経理が要件とされるから法人税法上では認識できない) ()書き間違えてるわスマン。
正しくは会計上公正妥当でないから損金の額にできないです。 基礎テキストに載ってる内容やろ
ちゃんとテキストを嫁 >>731
酔ってるからミス多いわ
損失が会計上公正妥当で処理が会計上未決算の場合は損失を損金にできるから、会計上未決算で処理してる場合ってのも一部間違いだわ >>727
は?馬鹿なの?
会計でも税務でも資産が存在しないことに
ズレはないだろうが!
損失額の差はあっても資産の簿か0は
両方同じよって認容!はい、論破! >>734
Oテキストの通り
会計と税務のずれが解消してないのに、なぜ繰越を認容すると思ってるのか謎。
基本的なことすらわかってない。
資産がなくなったら認容?イミフ 知らなかったことは仕方がないし、これからの詰め込む時期に詰め込めばいいと思うけど
人の話を聞く気がないことは致命的だよ はー。
税理士試験受験生のレベルの低さにあきれたは。
翌期認容とか言ってるやつが大半とかww
司法試験試験に乗り換えようかな。
だって受かったってこんなバカたちと
同じって思われるとやりきれないよ 損失は生じた日の属する事業年度の損金の額に算入が原則で保険差益の圧縮記帳の適用を受けるのであれば収益と対応させるということじゃないの 資産がなくなったから繰超を認容ってのは除却損と火災損失を混同してると思う
資産を除却したら除却した時に損失額が確定するけど
火災の場合、保険に加入してなければ火災時に損失額が確定するが
加入してれば保険金が確定するまで損失額が確定しないって考えればどうかな >>738
アホはお前だよ。
歴代最強のお・ば・か・さんww 前期認容の人は別表5の1の未納法人税等の当期減の所も何も考えずに中間と期首を足し算で答える人だと思う。 >>748
損金経理とか限度額ってのは減価償却に会計と税務でズレがあるからでてくる単語だけど
除却損、火災損失にはそのズレがないからそういう単語は出ないよ 超過額認容して、同額を未決算計上漏れで加算すると思った そもそも713の状況が具体的でないので答えは色々。
考え方その1、当然にして毎期償却
考え方その2、償却したりしなかったり
考え方その3、なにもしてない
考え方その4、圧縮記帳してた
考え方その5、被合併法人のせいで >>753
【前期】
火災で建物(帳簿100、繰超10)が全焼したけど保険金が確定しないまま決算をむかえたので火災未決算勘定で処理
火災未決算 100/ 建物 100
【当期】(翌期じゃないよ)
保険金150が支払われることになった
現金 150/ 火災未決算 100
保険佐伯 50
この場合の繰超10を前期に認容するのか、当期に認容するのかって質問をしたんです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています