>>512
役員に貸す場合と社員に貸す場合で少し
取り扱いが異なります。
物件の固定資産税課税標準額をもとに適正な
家賃を求めてこれより少ない家賃であれば差額は給与となります。
社員の場合は貸料相当額の50%以上負担させていれば、その差額は給与として課税されません