0513一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2018/04/05(木) 05:50:49.16ID:OpDRvwQg0 >>512 役員に貸す場合と社員に貸す場合で少し 取り扱いが異なります。 物件の固定資産税課税標準額をもとに適正な 家賃を求めてこれより少ない家賃であれば差額は給与となります。 社員の場合は貸料相当額の50%以上負担させていれば、その差額は給与として課税されません