>>400
法住事は会計上では費用説がとられてるから他の費用と同じ様に扱って、純利益は税引き後でスタートにする方が会計と整合するって感じだと思う

納付時はまだ費用計上してない中間分の仮払法人税等と、期末の見積額を合わせて法住事として費用計上(損金経理)してるから、
中間納付分を損金経理をした法人税等と住民税、期末見積り分を納充で、それぞれ税務調整して所得へ持ってく
事業税の中間分は期中に債務確定してて決算で費用計上されてるから調整なし

あと、事業税確定分は納付時には費用処理されてないけど申告書提出で債務確定するから、提出日の属する事業年度の損金として納充から支出した事業税〜で処理

財務書類と申告書を同時に作る場合は、税引き前・税引き後のどちらを使っても所得は変わらないはずだから、納充(未払法人税等)は一旦後回しにして最後に財務書類と別表にそれぞれ乗っける