0677一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2018/03/01(木) 13:54:50.74ID:yCXkvB9l0 >>675 消費税で言えば雑収入でも課税対象だから関係ないよ 法人税で言えば実質的に贈与と認められなければ時価と対価の差額は寄附金扱いにならなくて、相手が普通のお客さんなら通常の営業活動の範囲内だから実質的に贈与にはならないよ 今回は会計だけで考えるべし