金額がな低額過ぎる、というのが問題になるなと
企業会計の諸基準、収益認識基準(まだだし該当しない気も)、税法、この辺も考慮して
 広告宣伝費/仕入 70(税抜)
 現金/雑収入 1(税込)

1行目は
 試供品/仕入 70 (他勘定振替)
 広告宣伝費/試供品 70(試供品の引渡し)
って意味だからね

2行目を
 現金/広告宣伝費 1  
とする手も有ると思うけど、消費税の絡みから雑収入にしたい

結局、対価が時価に比して低過ぎるので売買契約というよりほぼ贈与契約だと思うんだわ
他に条件考慮したら寄付金ですって言われ兼ねないと思う