非課税資産の輸出取引等を行なった場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の理論の課税売上割合には、なぜ課税資産の譲渡等の対価の額に含めるだけしか書いてないんですか?
国外移送は課税資産の譲渡等及び資産の譲渡等の額に含めると書いてあるのに