出資行為は資産の譲渡等じゃないので不課税で合ってる
消費税法の基本的な目線として取引そのものを課税、非課税、不課税に分類
(取引は2人居ないと出来ない、売り上げる側にとって非課税取引なら仕入れる側にとっても非課税取引)
なので非課税仕入と不課税仕入で分ける考えも有るし、実際に分類してる帳簿も有る
(帳簿システム自体がそうなってる)
もちろん非課税仕入と不課税仕入を区別しても消費税額の計算には何ら影響無いのであまり意味が無い