税理士法では税理士となる資格を有する者を
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
と定めてるわけ。3、4はみてのとおりだけど、
2項の税理士試験を免除って何だろうって7条を見てみると
1項は税理士試験の一部合格、2項は修士論文による税法免除、3項は会計学の免除なわけ。

だから兄弟なんだよ。