>>603
いやいや、通達の存在意義が全く解ってないわ。通達ってのは、本法と別のことを規定して
いるんじゃないんだよ? あくまで、本法に対する「国税庁の見解、解釈」なんだよ?

国税庁 → 各国税局 → 各税務署 いう上位機関から下位機関に対する指示マニュアル
なんだよ。だから、税務署単位では「通達」ってのは上からお触書きだから絶対遵守しない
といけない。一方で、所詮は「国税庁の見解、解釈」でしかないから、納税者を拘束する法
的効力はない。裁判になったら、「通達でどうこう」という理屈は全て一蹴される。

つまり、「通達の研究」などという概念自体が存在せず、仮にやるとしたら、「本法に対す
る解釈の在り方の再検討」というべきだろう。通達に書いてあることがおかしいから、「こ
の法律は、こう解釈すべきである」というアプローチなら、立派に税法の研究として成立す
る。ただし、解釈論で論文を書くのは結構ハードル高いよ。司法試験の勉強をしたことがあ
るとか、最低でも法学部出身でないと、「法律」という概念に対する正しい認識が持ててい
ないだろう。法学研究科に進む場合、解釈論の他に立法論というアプローチがある。こっち
の方が論理構成として論文が書きやすい。

それか、経済学研究科に進んで財政学的なアプローチで税制の経済分析をするか、よく考え
て進学した方がいいよ。