1.納税義務の有無の判定
(1)
設立課税期間(H27 4/1 〜 H27 9/30)については、免税事業者となります。
前々課税期間(H27 10/1 〜 H28 3/31)については、新設法人の判定により、課税事業者となることとなります。理由は(2)にて述べます。
前課税期間(H28 4/1 〜 H29 3/31)については、特定期間の判定により課税事業者となります。尚、新設法人に該当します。
当課税期間(H29 4/1 〜 H29 3/31)については、基準期間の判定により課税事業者となります。

(2) 増資はいつ行われたのか?
 H27 10/1 に増資をしたと判断した場合 → 当課税期間の基準期間における課税売上高5,000万円以下
 H27 10/2 以降に増資をしたと判断した場合 → 当課税期間の基準期間における課税売上高5,000万円超
問題文冒頭に「A社は、平成28年11月6日に、当課税期間を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出している。」とあるので
当課税期間の基準期間における課税売上高は5,000万円以下でなければならない。よって増資の日は10/1となる。

ここまでが、出題者の意図に沿った(と思われる)納税義務に関する資料の整理。



2.簡易課税制度の適用の判定
(1) 届出書の提出あり
(2) 49,429,813 ≦ 50,000,000
(3) 111,111,111 ≧ 1,000,000 ∴共同住宅は調整対象固定資産に該当
新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(前課税期間)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っており、
その調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日(H28 4/1)から
その課税仕入れ等の日(H29 1/25)までの間に、簡易課税制度選択届出書をその納税地の所轄税務署長に提出(H28 11/6)しているときは
その届出書の提出はなかったものとみなす。
よって、当課税期間については本則課税により仕入税額控除の計算を行う。(3年縛り2年目の課税期間)

ここまでが、出題者の意図に沿った(と思われる)簡易課税制度に関する資料の整理。


ではでは。
来年会いましょう。