税理士試験 消費税法 Part.103 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>192
マリカーで2周逆走して、最終コースでそれに気付くレベル >>187
試験が終わった瞬間に諦めてるよ。
便所の落書き2chに匿名で負け犬の断末魔を書き込むことに何か問題あんのか???
何度も言うが、計算問2についての最初の枝は、
増資が行われたのが10/1なのか10/2以降なのかって判断。
ここが不備であるなら問2の仕入税額控除は一律「採点除外」でなければならないというのが
「真っ当な」試験の在り方でしょ。
この意味が解らない、理解する気がないという予備校の態度を含めた「雰囲気」が
いかにクローズな、腐敗臭の漂う試験に成り下がっているのを物語っている。
不備でない、作問者に何らかの意図があるとしても(この辺もブラックボックス前提の試験なので何とでもいえる)、
法律の試験である以上解答は一意のものでなければならない。
であるなら、調固3年縛り以外の理由での原則控除適用は仕入税額控除については「採点除外」となるのが真っ当。
どう転んでも原則控除、どう転んでも簡易課税、この前提がないタイプの初めての試験問題を出してきたからには、
合間さんにはちゃんと責任を取っていただきたい。
原則控除になればそれでいいとかいうアホが上にいたが、
寄附金、交際費、単純損金
寄付金、交際費については、限度額以内なら結局損金算入だから、限度額以内なら単純損金でOK
言っていることはこれと同じくらい愚か。プロとは言えない。 >>194
いや俺らプロになるための試験受けてるんだからプロじゃないじゃん Tだけど、周りで10パー以内とかだった人で、簡易原則間違えた人は聞いたことない。友達少ないけど。 >>135
O生です。私もそう思います。
Oは、6月1回目模試の理論で
Q「法9条1項及び法37条1項の適用を受けない事業者が棚卸資産(2000万円自ら建設等でない)
の課税仕入れ等を行った場合における適用関係」
A 法30条 法12条の4 法37条3項3号 法37条4項
7月 全答の理論事例で A@ 自己建設高額特定資産の取得の場合の取扱い
AA @の場合の簡易の届け出の制限の取扱い
がそれぞれ出題されました。
今回本試験で10%枠を争うのは、本試験計算問2で、短絡的に高額判定せずに、上記の問いを良く
咀嚼し調固判定をしたO生、一度も類似計算問題を解いたことがないにもかかわらず、
調固判定をしたTやLやN生とおもいます。
Q これら調固判定をしたTやLやN生がどんなミスをしたのか、
ミスなく89点マンさんのように、ミスなくいけたのか良かったら教えてください。 >>186
オレ、担当先の社員旅行に何度も呼ばれてるけど。 >>191
「オレは誰だんだよ…!? 言ってみろ!!」
 
「オレの名前を言ってみろ…!! オレは誰なんだよ」
「おう、オレは三週間久、諦めの悪い男・・・・・」 >>194
断末魔さん
これに対しての反論は?
今回はA社が新設法人に該当するかどうかも少し難解な論点になっていた。
仮に新設法人じゃなかった場合に簡易になるのであれば、高額と簡易にしてしまった人で優劣をつけてはいけないと思います。
ただ今回の場合は、マンションは1000万円以上であって、高額の免除の特例に引っかかってきます。
故に高額で原則にした人と、簡易で計算してしまった人を同列にみるのは虫のいい話だと思いますよ? 今回は一つの判断ミスが命取りになるから、他が完璧近くできた分、諦めきれない亡霊が2chにわくのかな やぐじゅんのブログ読むと
問1原則で計算してるっぽいのに、キセキがあるかもって言ってるな。
誰か教えてやってよ。 やくじゅんもたぶんここ見てるだろ
あるいはここに書き込んでるかも
T生代表として... 税理士試験のブログって正直アフィリエイトの収入どれくらいあんのやろ。 大した金額にはならないでしょ
税理士試験に専念したほうがマシなレベル >>201
A社の「いつ」の場合のことを言っているのかは解りかねますが、
H27 10/1 〜 H28 3/31 課税期間での新設法人の判定については、「増資を行った日」が明らかではありませんので
不備問題だと考えられます。
同課税期間について新設法人でない(増資を行った日は10/1でない。)と判断して、基準期間判定により5,000万円超で
原則控除の結論にした人は、単に「ラッキー」です。
次に、H28 4/1 〜 H29 3/31 課税期間(調固でもあり、高特でもある資産を取得した課税期間)については
特定期間判定により課税事業者となりますが、新設法人に該当するのは明らかですので、ここで高特と混同しているのは
理解不足だと思います。
私の場合、仮に調固の資料の見落としがなかったとすると、何の迷いもなく新設法人の調固3年縛り適用で原則課税とします。
調固 → 一定の時期に → 原則控除で取得 → 3年縛り(変動調整の網へ)
高特 → 取得時期に関係なく → 原則控除で取得 → 3年縛り(棚卸資産の場合は売上時簡易での控除両取り又は売上時免税事業者での控除の受け逃げ封じ
棚卸資産以外の資産の場合は変動調整の網へ)
この程度のことを理解できていない受験者が「助かる」のであれば、
当方としては憤りを感じても致し方ないのではと思うのですが。
尚、当方>>104です。
消費税については理論暗記は全て完了しているレベルです。
ワードの比較機能を使うと、一字一句間違わない暗記ができます。
ブラインドタッチも鬼のように速くなるのでお勧めです。 簡易がどうのとか言って粘ろうとするのは、匿名だからこそできんだろ
それこそ、問2簡易から税理士試験合格を目指すブログでも開設したら少しぐらいは主張を聞いてやってもいいぞ こういう枝葉末節にごだわって躓くお勉強だけは得意なアスペ野郎を落とす良問だと思うわ
コミュ障税理士は必要ない >>194
増資の日付が書かれてないのは不備ではないよ。
前スレでも話に出てるけど10/2以降だとそもそも前期中に簡易の届出を提出できない。
(適用開始課税期間の基準期間における売上高が5000万円を超えてしまう)
問題文を見ても他の箇所は日付まで書いてあるし、調固の取得もちゃんと簡易の届出提出後になってる。
良問かは分からないけどかなり綿密には作られているよ。
個人的には簡易の判定は
新設法人の調固取得が文句なし、完璧
高額特定がギリギリセーフ
基準期間5000万超と簡易適用ありがアウト
だと思う。
基準期間5000万超がアウトなのは解答範囲ではないけど
前々期の納税義務判定を間違えているということだから。
その点高額特定は規定の適用順位は間違えているけど
過年度も含めた納税義務判定や簡易の適用の有無といった重大なミスをしていない分傷は浅い。 >>207
理解しているからこそ、簡易の適用の有無に時間を費やして原則に出来たのではないでしょうか?
新設法人に該当するのは明らかというほど、かんたん ここで議論しないで担当講師と議論すればいいのに
もしくは相談電話 >>211
理解しているからこそ、簡易の適用の有無に時間を費やして原則に出来たのではないでしょうか?
新設法人に該当するのは明らかというほど、簡単ではなかったと思いますよ?
限られた時間の中で,,, 簡易原則を間違えて騒いでるのは1人じゃなくて、何名かいるんだよな
もう面倒くさいから、ここらで正解な人数を把握しようよ >>212
切り替えて来年に向けて勉強始めましょうと言われるだけ。 >>194さん
なかなかプロ意識、一本筋の通った、性根の座った方とお見受け致します。
「法律の試験である以上解答は一意のものでなければならない。
であるなら、調固3年縛り以外の理由での原則控除適用は
仕入税額控除については「採点除外」となるのが真っ当。」
とありますが、教えてください。
1 当該仕入れ税額控除については、受験生の答案につき、その全てを
採点しないという意図でしょうか?
2 当該仕入れ税額控除については、「調固3年縛り」の答案につき採点をおこない、
「以外」の答案については、採点すべきでないという意図でしょうか? >>216
お前らがどんなに騒いでも粛々と試験委員は採点してる >>194
法律という人が作ったものだからこそ解答が一意にならないんじゃないかな?
あなたは法律または会社の規程などの作成または改定に携わったことありますか?
あらゆる想定をして作成または改定することはかなり難しいですよ。
それができない人間が作るから裁判で判定が覆ったり見解によって答えが変わったりするんですよ。税務という法律も同じです。
もう少し理論武装してから書いてください。
ちなみに私は消費受かって漢方です。他4科目はTで全部1回で合格してます。以上 >>207
そこまで自信満々の割に理論の確実ラインを超えてないのはカッコ悪いですよ。 >>213さん
同じく明らかでなかったとおもいます。
「次に、H28 4/1 〜 H29 3/31 課税期間(調固でもあり、高特でもある資産を取得した課税期間)については
特定期間判定により課税事業者となります・・・・・」は
私は、今、207さんい気づかせてもらいました。
私は計算から解いて、問1最終値勝負と踏んで、ご丁寧モードで40分かかりました。
配点が10点と踏んでたので「丁寧に行き過ぎた(この試験終わった)」ともおもいました。
解答用紙回収時に、最終値を電卓メモリーに控え、運よく最終値間違いなく合いました。
理論を先に解いた場合は、届出書の読み落としをしていた可能性は、決して
低くはないとおもいます。
なんでこんな長々と書くやつがいるんだ
うっとしいんだが >>222
一回で受かってる奴って要領や勘がいい奴だから尊敬するけど、深いところまで理解してるかというとそうでもないよね。
計算も理論も体系的に捉えるのが得意なんだろう。
ただ、実務で大ポカするのもこのタイプだけど。 どうでもいいwww
>ちなみに私は消費受かって漢方です。他4科目はTで全部1回で合格してます。以上 >>222
「法律」についての思考としてはおっしゃる通りかと思います。
私は、
「法律の試験」である以上解答は一意のものでなければならない。
と言っています。
試験解答が一意のものでないのであれば、
その問題を答えた人、答えなかった人
その問題に時間を使った人、使わなかった人
必ず「試験」に不必要な有利不利が生じます。
もう少し文章をお読みになってから書いてください。
生意気言ってすいません。
当方は消費は4科目目です。
合格されていると良いですね。 >>223
2chだから負け犬の遠吠えならともかくロジカルに説得しようとしている所が垣間見えたんで間違いを正してやりました。 >>228
要領もあるけど、1番は運でしょ。
理論20題だけ装備して相続受かりました!とかドヤ顔して本書いてる税理士いるけど何の参考にもならない。
ま、運も実力の内ですけどねー。 要は限られた時間の中で、計算過程に配点が置かれるであろうことを承知している受験生が、やってはいけない致命的なミス(原則or簡易)を避ける為にどれだけ時間を使えたかどうかだったんじゃないの?
納税義務、簡易の適用の有無に問1と問2合わせて20分以上かけた人は結構いると思うよ? 222です。
>>228
おっしゃる通り!
>>229
失礼しました。説得力高めたかったので。気に障ったんですねw
>>230
回答ありがとうございます。
気持ちはわかります(本来そうあるべきです)が法律試験ですので本当の解答がわからない(解答が2つ以上ある)のはやむを得ないと思います。(むしろ解答思考を問うてると認識してます。計算過程もありますし。) >>230
お前のレス全部長えじゃん。
アレだろ、引用ヤローだろ? 去年は95未満で合格者がいるからどこに配点があるかまだ分からんよ。
ワンミス即アウトって最近あまり聞かないし。 >>216
1 当該仕入れ税額控除については、受験生の答案につき、その全てを
採点しないという意図でしょうか?
→ 仮に増資を行った日の資料がないのが作問者の不備なのであればそうするべきだと思います。
答案が返却され、模範解答が出題者から発表される試験ですと、そうせざるを得ないからです。
2 当該仕入れ税額控除については、「調固3年縛り」の答案につき採点をおこない、
「以外」の答案については、採点すべきでないという意図でしょうか?
→ 原則 or 簡易 というのと問題の大柱としている以上、そうすべきだと思います。
基準期間5,000万円超で原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
両方簡易はありえないのでとりあえず原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
原則or簡易は判定不能レベルだが、困ったときは原則控除 → その後の部分は相当の出来 → 合格答案
調固資料見落としで簡易課税 → その後全滅 → また来年
少なくとも、この部分で差をつけてはいけないと思います。
先にも述べた通り、答案が返却され、模範解答が出題者から発表される試験ですと、そうせざるを得ないからです。
答案返却がない前提の採点の仕方に麻痺していなければ、私の考え方は多数派だと思われます。 >>234
はははw
去年所得と消費合格で官報だ
去年の問題は酷かったぞ、調固の判定が意味不明だったな
確か中間納付ミスって内心ハラハラした記憶がある
所得はT新宿校の講師のおかげで最小限の努力で行けた
まともに覚えた理論の数30w >>237
てかさ、「増資を行った日」が明らかでないと言ってるけどさ、
前事業年度が課税事業者でないと、簡易課税制度選択届出書を提出することができないんじゃないの?
簿記論なんかでもある類推じゃん。
前事業年度に簡易課税制度選択届出書を提出した→前事業年度は課税事業者だったんだ→てことは増資は1日か♬
ね!類推の出来上がり!
反論あります?w >>237
後さ、調固で原則以外は横並びって言うけどさ、
前事業年度にマンション買ってることに気付いて高額で原則にした人と、マンション無視して簡易にした人で
差付けないってあんまじゃない?
自己中極まりなくね? 消費来年受けたくないしん
by安田大サーカス クロちゃん >>241
そんな問題だったっけ?
増資は前々でない?
前は調固にしろ高額にしろ課税しかあり得ないんだし。
あと、当期中間申告してるし。 >>244
ホントだ前々だねw
てことは類推で1日に特定することできないんだっけ?w >>246
できるよ。
理由は>>210か前スレの291 1.納税義務の有無の判定
(1)
設立課税期間(H27 4/1 〜 H27 9/30)については、免税事業者となります。
前々課税期間(H27 10/1 〜 H28 3/31)については、新設法人の判定により、課税事業者となることとなります。理由は(2)にて述べます。
前課税期間(H28 4/1 〜 H29 3/31)については、特定期間の判定により課税事業者となります。尚、新設法人に該当します。
当課税期間(H29 4/1 〜 H29 3/31)については、基準期間の判定により課税事業者となります。
(2) 増資はいつ行われたのか?
H27 10/1 に増資をしたと判断した場合 → 当課税期間の基準期間における課税売上高5,000万円以下
H27 10/2 以降に増資をしたと判断した場合 → 当課税期間の基準期間における課税売上高5,000万円超
問題文冒頭に「A社は、平成28年11月6日に、当課税期間を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出している。」とあるので
当課税期間の基準期間における課税売上高は5,000万円以下でなければならない。よって増資の日は10/1となる。
ここまでが、出題者の意図に沿った(と思われる)納税義務に関する資料の整理。
2.簡易課税制度の適用の判定
(1) 届出書の提出あり
(2) 49,429,813 ≦ 50,000,000
(3) 111,111,111 ≧ 1,000,000 ∴共同住宅は調整対象固定資産に該当
新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(前課税期間)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っており、
その調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日(H28 4/1)から
その課税仕入れ等の日(H29 1/25)までの間に、簡易課税制度選択届出書をその納税地の所轄税務署長に提出(H28 11/6)しているときは
その届出書の提出はなかったものとみなす。
よって、当課税期間については本則課税により仕入税額控除の計算を行う。(3年縛り2年目の課税期間)
ここまでが、出題者の意図に沿った(と思われる)簡易課税制度に関する資料の整理。
ではでは。
来年会いましょう。 >>248
おうまた明日な
コテは「長文ですが何か?」がええと思うぞ 計算問題について、
大原のみが、同タイプの問題について「対策済み」であったり、
中問 x 2 という新たな出題方式を、大原は全統で「当てて」いたりと、
例年より「派手に」特定一校に歩幅を合わせてきた。
過去にさかのぼれば
数ある質疑応答事例からなぜか
「土地の収用に伴い消滅する借地権にかかる補償金」
の出題を大原が「当てた」事もあった。
(この年は大原圧勝その他惨敗だったらしい。)
試験の機会は平等なものであってほしいと思う。
ではでは、本当にまた来年。 とりあえず前スレで問題文を線で見ろって言うた俺が神の流れ笑
てか、いまだに問題文に不備があるとか言うてるヤツ信じれん。それこそ前スレからのスレを線で見ろって言いたい笑 >>251
そこまで詳しいなら普通に有利なOに通って終わりでいいじゃん
なんであえて不利って知ってるTに通って文句言ってんの?
ワザと落ちようとしてるようにしか見えない >>248
問題文を端折らずに最後まで素読みしたら防げた論点だと思う。
あなたがなぞってるのは問題文通り。
とりあえず素読みできてたら(本試験ではそこを求めてる)問題文の章ごとに前後関係の違和感を感じるはず。
10月1日かどうかだけを論点にしてるけど、そのあとの章で書かれてることに触れて無いのは問題文をちゃんと見てなかったって主張してるみたいやから恥ずかしいよ。 >>248さん
>>207さんの見解のとおり 前々課税期間は 法9条の2 により
課税事業者となるとおもいます。
法12条の2 新設法人の判定により、課税事業者tには
ならないとおもいますよ。 Tはオプション講座あったりと色々せこい
先生が実務家でいい加減
理論好きな実務家が多くて計算はWEB補講で確認お願いしますといわれる
進むペースが多少違う
色んなレジュメ配って混乱する >>261
簡易の特例のせいやろ。
実質変わらん。 >>272
94なら大丈夫なんかい
おまえ、なんてんや 去年のボーダーが69なのを考えると、やはり76では低いのだろうか… >>271
ボーダーギリ上だからって受かるとは限らんのよ >>277
うるせーバカこちとら自己採点67点で諦めてんだよ >>289
この時間に大原にいることは考え難いからまだだろ ボーダーは今日の17時に出るから、それまではすべて嘘だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています