//本件システムは、一定期間において受験者の情報を紙媒体により出力することが可能であるが、当該情報は、開示請求者以外の特定の個人を本人とする保有個人情報部分(対象外部分)と一体不可分となっており、
特定の受験者の情報のみを抽出し出力する機能が備わっていないことから、全受験者の情報を全て出力せざるを得ない。
そうすると、同様の開示請求があった都度、平成28年度(第66回)税理士試験受験者数35,589人に関する膨大な保有個人情報を一旦全て出力した上、
不開示部分である得点や開示請求者以外の特定の個人を本人とする保有個人情報部分(対象外部分)を別途手作業で加工する必要が生じる。

今時こんな言い訳を公式回答してくるってさすがに頭おかしいわ笑、エクセルっていう便利なソフトがあることを国税庁に誰か教えてやってくれ