共助は結局どう扱うのが正解だったんだろ。
回答の最後に
『なお、我が国とR国との間で租税条約が締結されている場合には徴収の共助ができる可能性があるが、本問においては国内資産のみで滞納国税の全額を徴収できるためその必要は無い。』
とか書くのがいいのか?