徴収の共助よりも同族会社の第二次納税義務を優先して徴収すべき
自動車と第二次納税義務を合わせて滞納税額を回収出来るのであれば共助の要請はすべきでない

という答えが仮に成り立った場合は、共助の要請をした場合は400万円徴収可能ってのは蛇足になるな