>>222
特定記録は手渡しすらしてくれないしクロネコメール便と同じようなもんだよ
内容証明は、何月何日にどういう内容の文書が到達しているかっていうのを郵便局が証明してくれるから
>>218に書いてある指摘が仮に問題あるなら、国税庁はこの手紙を受け取っていた時点でそれを把握していたことという証明になる
そのため、問題があってもなくてもとりあえず内容をある程度吟味して上席に報告する必要性が出てくるということじゃないか
普通は内容証明は裁判関係で送られるしね