>>679
担当までには、損害賠償責任は及ばないよ!
大体、保険かけてるし、保険以上の負担で、かつ明らかに悪意をもったときは、賠償請求されるけど、
多額の損害賠償事件になったら通常は、解雇。
申告書に押印するのは税理士だけなんだから!