>>325
法人やってないんだけど、
22条当てていうのは、益金損金の取り扱いの通達を知ってるかどうかで決まるってこと?
公正妥当な会計基準で論理立てた説明がしてあったら通達と違っても正解ということはないのかな?

そもそも「税法」の試験で法令ではない通達を出すのっておかしいよね