>>761
私は、753ではありませんが、代わりにお答えしましょう。
753の言う要件は、どこかに明記されているものではありません。ただし、一般に「論文」
或いは「研究」と呼ばれる言葉に照らした場合に、753の挙げる要件に引っ掛かるような
モノは論文でもなければ研究でもないのです。国税庁は、税法に関する「研究」を行い、
その成果として「論文」を提出するよう求めています。研究でもなければ論文でもないもの
が通るはずがないというのは自明のことなのです。(形式要件すら満たしていないことにな
ります。) ここで、753のいう要件を論証してみましょう。

@「論文の体を成していない」
これは論ずるまでもありませんね。仮に、小学生が書く作文のようなものを提出したところで、
通るはずがないのは言うまでもありません。一般に、論文の体を成していないものでは、学内
審査も通るはずがないのですが、緩い教授がメクラ判を押して通してしまっていることもあり
得ないとは言い切れないのです。

A「税法を扱っていない」
これがNGなのは、国税庁のHPに明記されています。論ずるまでもないですね。
詳細は、>>763の私が書いた文章も参照してみてください。

B「根幹がファンタジー」
これは、@の「論文の体を成していない」とも繋がってきますが、問題提起や結論の部分の
論証が弱く、一般論や抽象論で終始してしまっている場合があり得ます。
「税金の無駄遣いをなくすべきだ」とか、「みんながちゃんと税金を納めるべきだ」みたい
な論調はその典型です。このようなものは、研究でも学問でもないのです。

C「盗作」
これも、論ずるまでもありませんね。悪質な盗作が発覚した場合、税理士資格の剥奪はもち
ろん、大学院の修了(修士学位)さえも遡って取り消されます。
文京学院大学の大学院で、実際にこのような事件が発覚し、上記の処分が下されました。