>>755
門外漢丸出しですよw
刑事訴訟法の論文で、1章分が法人税法だったら通る?
「論文」というモノの概念が全く理解できていないようですね。多分、作文と論文の
違いも知らないでしょう?

ちなみに、経済学研究科で財政学的なアプローチで書かれた論文が、近年はしばしば
審査落ちしているようです。
国税庁のHPには、租税に関する経済分析や政策提言に関する論文も、我が国の税法を
基礎とし、税法に関する科目と密接に関連する場合は認められ得る旨が書かれています。

ここから学ばなければならないのは、論文の中で、一部に「税」が扱われていればいい
というものではないということです。
研究対象の主軸が税法でなければならないのです。すなわち、テーマの問題提起の部分
と結論部分は必ず税法に関することで締め括られなければならないのです。
財政学的なアプローチで書かれた論文がしばしば落とされているのは、この点への配慮
が欠けているからだと思われます。
法律学的なアプローチでも同様です。我が国の制度の問題点を議論する上で、海外の制
度との比較を行うのはOKですが、海外の制度が研究の主体になるとNGです。海外の税制
の研究は免除の対象にならない旨が国税庁のHPに明記されています。

この辺りの前提を整理すると、刑事訴訟法の研究で途中の章の一部に税法の話が言及され
たところで、税法に関する研究の論文とは認められないでしょう。

それでも、「いけるんだ!」と主張するのであれば、論より証拠。
平成14年以降の入学生の修士論文で、刑事訴訟法の研究で税法免除が通った実績のソース
を示してください。(あるわけありませんけどね。)