>>655
最初のは管理支配基準で社長が管理支配した時点で収入計上。で、株主との委任関係による報酬も給与等に含まれるから給与所得。
法人税法条も付随的に給与処理確定。
仮に債権債務を確認できる証拠があれば借入主張。
なくて作らせれば不正その他偽りの行為に該当。晴れて脱税事件。

次のやつは判例、学説に当たってあなたが考える処理の根拠を補強して闘う。

院ではこーゆーの勉強するので、畑が違うって解ってほしい。