0659一般に公正妥当と認められた名無しさん
2017/08/13(日) 23:32:39.40ID:2gOBjrkT0最初のは管理支配基準で社長が管理支配した時点で収入計上。で、株主との委任関係による報酬も給与等に含まれるから給与所得。
法人税法条も付随的に給与処理確定。
仮に債権債務を確認できる証拠があれば借入主張。
なくて作らせれば不正その他偽りの行為に該当。晴れて脱税事件。
次のやつは判例、学説に当たってあなたが考える処理の根拠を補強して闘う。
院ではこーゆーの勉強するので、畑が違うって解ってほしい。