>>772
A製造場から移出された酒類500本のうち、B製造場に移入された単式蒸留焼酎300本については、みなし規定による戻入控除の「その製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合」に該当することから、みなし規定による戻入控除が適用される。
またC製造場に課税移入された単式蒸留焼酎200本は、自己の製造場の連続式蒸留焼酎と混和して混和酒を製造しているが、みなし製造に規定する新たな酒類の製造とみなされないことから、再移出控除が適用される。
これでどうでしょう?あくまで概要書いてない人がいるとのことなので、最低限として記載した次第です。