>>152続き
じゃあなんで留保金に課税するのって話だが、法人税法上の同族会社、つまり個人経営の会社で会社利益=社長財産みたいなとこだと内部留保が問題になる

つまり自分のタイミングで社長が配当を決められると、所得税法上の控除が認められるタイミングで一気に配当をするからずるいじゃん?
だったら留保金に課税しようぜって話なわけ