日本税理士会連合会の池田隼啓会長はこのほど、「税理士法改正要望項目」(タタキ台)について、
来年3月31日までに答申するよう諮問した。
税理士法改正については、平成13年改正から7年が経過し、次期法改正に向け、
日税連制度部で継続的に検討が進められてきたが、池田会長は具体的なテーマを示して更なる検討を求めている。
具体的には、1)税理士の資格取得制度、あるべき試験制度、2)税理士の信頼性の確保、
3)補助税理士制度のあり方、4)付随業務たる会計業務、5)税理士会の自治のあり方、6)税理士の代理権限、
7)職業賠償責任保険の義務化、8)追加して検討すべき項目、の8テーマにつき、22の具体的論点を示している。
同会長は、平成21年3月末までの答申に基づき、今後、国税庁との意見交換、
国会における税理士制度議員連盟との打ち合わせ等の場で要望等を行い、今後の法改正に生かしていきたいとしている。
(平成18年6月25日税理士会報)