225鉄砲玉2019/09/19(木) 21:19:45.520
こんばんは、鉄砲玉です。
以下、解答です。

【回答】
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中国四国農政局、高知県を通じて本山町に事実関係を確認したため、回答に時間を要しましたことをお詫びします。
いただいた3件のお問い合わせについては、以下の理由により、当省が所管する市民農園整備促進法に直ちに違反する事実は確認できませんでした。
(1)お問い合わせの内容から該当すると考えられる方が利用するクラインガルテンの区画の農地においては、農作物が栽培されており、農地が適切に利用されている旨、本山町から報告があったこと
(2)クラインガルテンの農地の貸借期間は、本山町と利用者の間の契約で定められており、5年を超えるものではなかったこと
(3)クラインガルテンの簡易宿泊施設の利用の方法については、本山町と利用者の間の契約で決められることであり、洗濯機の設置、児童の通園・送迎をクラインガルテンから行っていることをもって違法とは言えないこと
なお、本山町が何のために地域優良賃貸住宅である旨を条例に記載しているかについては、条例を制定した本山町に、車庫証明については高知県警に、国の補助金については補助金の所管省庁(CEV関係の補助金であれば経済産業省)にお問い合わせいただきますようお願いします。

農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 都市農業室
TEL:03-3502-5948