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軽度発達障害のダメリーマン集合!パート5 [無断転載禁止]©2ch.net

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0001名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2016/10/23(日) 11:22:39.600
何をやっても出来ず、毎日のように罵声を浴びせられている皆様
溜まった鬱憤や怒りの丈、悩みなどを分かち合い潰れないように支え励まし合いましょう。
改善策の共有等も大歓迎です。
尚、診断済み未診断は問いません。
根性論のお押し付けや説教、自虐風自慢は慎むように。
0418名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2020/01/29(水) 19:58:56.750
つうか、さっさとカミングアウトしろよ。
会社も手帳持ちがカウント出来るし、
手帳持ちの割には仕事が出来る人材はなかなか見つからないから、
大事に扱って貰えるだろ。

薄々回りは気づいてるだろうし。
0419名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2020/01/29(水) 23:44:18.300
>>418
そんなの妄想
左遷部署に飛ばされて人生終わりでしょ
夢ばっか見てても仕方ない
そのカードがあるとするなら、本当にまずい状況になる直前で使うべき、今じゃない
0420名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2020/01/30(木) 05:31:54.820
カミングアウトするなら、>393リンク先URLのQ1-5-1、Q1-5-2の「把握・確認」まで待っていたほうがよいと思う。

会社がこの法を知らないと不利な待遇を課される危険が高いし、この法の存在を伝えて是正を要求するのはさらにリスクが高い。
0426名無しさん@明日があるさ
垢版 |
2020/12/30(水) 13:33:53.970
>>425
障害等級や仕事への影響の程度に関わりなく、裁判所に訴えれば降格は無効に出来る。
ただ労働法学者の菅野和夫(東大法学部名誉教授)が、下記条文の「私法上の効果」否定説を取っているため、菅野説が間違っていることを弁護士に納得させるところから始めなければならない。

障害者雇用促進法
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

障害者権利条約
> 第二十七条 労働及び雇用
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
> (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。
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