0405名無しさん@明日があるさ垢版 | 大砲2020/01/26(日) 17:10:44.850 >>403 「注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務にのみ従事」 していれば良いと思う。それならクビになった場合でも訴訟すれば雇用の継続を求めることができる。 >>404 今は分からないほうが良い。クビになって途方に暮れたときにどうぞ。