0402名無しさん@明日があるさ
2020/01/26(日) 16:14:18.140なるときにはなる(らしい)
労働契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=419AC0000000128_20150801_000000000000000
正社員の解雇制限は第16条、期間雇用の雇い止め制限は第19条。
どちらも「客観的に合理的な理由」があって「社会通念上相当である」と認められる場合には、解雇/雇い止め出来ることになっている。
障害者の場合にこの「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」の成立を回避するための鍵になるのが、以下の法制。
平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html
現在これをそのまま守っている会社は無いと思うので、勤め先の会社がこの通りにやってなくてもそれを騒ぎ立てるのは得策ではない。URLだけブックマークしておいてもよいと思う。