0549名無しさん@明日があるさ垢版 | 大砲2018/04/09(月) 08:28:21.310 労働基準法第5条 「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」