0114名無しさん@明日があるさ垢版 | 大砲2017/01/19(木) 20:54:21.370 社外常駐で客先と自社の休憩時間が異なります 客先には定時後の休憩時間が無いのですが 自社には定時後に一時間の休憩時間があり 客先で残業した場合、この休憩を採ることはできません 会社は顧客へ当然として社員が働いた分の請求書を送っています しかし、社員に支払うのは休憩時間を引いた工数の給料です これは法的に問題ないのでしょうか?