遡及法というか遡及処罰は刑法の大原則からして無理
ただ、規制する法律が施行された後も違法な物品を販売し続けてたらその販売行為は当然処罰される
結論から言うと規制法の施行日が決定してから販売取りやめに動けば問題ない